○浅口市教育委員会事務局処務規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(委任された事務を含む。)について、法令その他別に定めのあるものを除き、浅口市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の適正かつ能率的な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に別表第1の課、分室、学校給食センター及び係を置く。

(事務分掌)

第3条 各課、分室、学校給食センター、係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(職の設置)

第4条 事務局に教育次長、課に課長、分室に分室長、学校給食センターに所長及び係に係長を置く。

2 必要に応じて、参与、課に参事、課長代理、課長補佐、分室長補佐、所長補佐、主幹を、係に主査、主任その他の職員を置くことができる。

3 学校教育課に指導主事を置く。

(職務)

第5条 教育次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参与は、上司の命を受け、事務局の特定の事項を処理し、教育次長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、当該事務についてその職務を代理する。

5 分室長は、上司の命を受け、分室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 所長は、上司の命を受け、学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長代理は、課長を助け、課の事務を整理し、総合調整を図り、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

9 分室長補佐は、分室長を補佐し、分室の事務を整理し、分室長に事故あるときは、その職務を代理する。

10 所長補佐は、所長を補佐し、学校給食センターの事務を整理し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

11 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、特定の事項についてその職務を代理する。

12 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

13 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。

14 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。

(その他の職員)

第6条 前条に定める以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の処務、職員の服務等については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)及び浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)を準用する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日教委規則第10号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日教委規則第10号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年8月27日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月21日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年4月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市教育委員会事務局処務規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月22日教委規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


課・分室・学校給食センター

事務局

教育総務課

庶務係、施設係

学校教育課

学事係、指導係

保育未来課

保育係、子育て支援係

ひとづくり推進課

生涯学習係、スポーツ推進係、文化財係

金光分室及び寄島分室

教育振興係

学校給食センター

管理係、調理係

別表第2(第3条関係)

分掌事務

教育総務課

庶務係

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 規則、規程、要綱等の制定改廃に関すること。

(6) 教育行政の企画調整に関すること。

(7) 教育行政の調査及び統計に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 事務局職員の人事に関すること。

(11) 教育予算の編成、管理、配当及び経理に関すること。

(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(13) 公立学校の環境衛生に関すること。

(14) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(15) 事務局の庶務及び局内の連絡調整に関すること。

(16) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。

施設係

(1) 教育財産の管理に関すること。

(2) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 学校施設台帳及び施設実態調査に関すること。

(5) 教育施設の設置及び廃止に関すること。

(6) 教育施設の建築、営繕及び管理に関すること。

(7) 教育施設の備品の購入及び管理に関すること。

学校教育課

学事係

(1) 公立学校の組織、編制及び管理運営に関すること。

(2) 公立学校教職員の人事及び服務全般に関すること。

(3) 県費負担教職員の人事、給与等の内申に関すること。

(4) 教職員の資格及び免許に関すること。

(5) 児童及び生徒の就学、入学及び転学に関すること。

(6) 教育行政の相談に関すること。

(7) 教育に係る広報に関すること。

(8) 学校基本調査に関すること。

(9) 就学時健康診断に関すること。

(10) 外国人招致事業に関すること。

(11) 学齢簿に関すること。

(12) 通学通園区域に関すること。

(13) 教職員の保健管理及び厚生に関すること。

(14) 学校保健及び安全に関すること。

(15) 教育支援に関すること。

(16) その他学校教育学事に関すること。

(17) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。

指導係

(1) 公立学校の教育課程編成に関すること。

(2) 公立学校の学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(3) 特定教育・保育施設の教育課程、保育課程に関すること。

(4) 特定教育・保育施設と小学校との連携に関すること。

(5) 公立学校の教科用図書の採択、無償給与及び教材の取扱いに関すること。

(6) 公立学校職員の研修に関すること。

(7) 教育実習に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 幼児、児童及び生徒の保健及び安全指導に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 教育支援委員会に関すること。

(12) 英語指導に関すること。

保育未来課

保育係

(1) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(2) 特定教育・保育施設等の利用調整に関すること。

(3) 特定教育・保育施設等の利用者負担額、給食費等に関すること。

(4) 地域型保育事業の認可に関すること。

(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関すること。

(6) 子育てのための施設等利用給付に関すること。

(7) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(8) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の助成に関すること。

(9) 市立幼稚園・認定こども園・保育所の管理・運営に関すること。

(10) 特定教育・保育施設等の教育・保育及び職員の指導助言、研修等に関すること。

(11) その他就学前の教育・保育に関すること。

子育て支援係

(1) 幼児教育・保育施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援新制度に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 就学前の子どもに関する教育・保育の提供体制の整備に関すること。

(5) 地域子ども・子育て支援事業に関すること。(他課に属するものを除く。)

(6) 利用者支援事業に関すること。

(7) 実費徴収に係る補足給付事業に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に関すること。

(9) 病児保育事業(広域利用)に関すること。

(10) 次世代育成支援対策推進に関すること。

(11) 児童館に関すること。

(12) その他子育て支援事業に関すること。

(13) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。

ひとづくり推進課

生涯学習係

(1) 生涯学習及び市民学習の推進に関すること。

(2) 地域、学校との協働に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 公民館に関すること。

(5) 図書館に関すること。

(6) 青少年育成センターに関すること。

(7) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(8) 社会教育団体に関すること。

(9) 青少年関係団体に関すること。

(10) 文化芸術の振興に関すること。

(11) 文化団体に関すること。

(12) 国際交流に関すること。

(13) 国際交流団体に関すること。

(14) 岡山天文博物館に関すること。

(15) その他生涯学習事業に関すること。

(16) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。

スポーツ推進係

(1) 生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ団体等に関すること。

(4) 社会体育施設に関すること。

(5) 海洋センターに関すること。

(6) 学校施設の開放に関すること。

(7) その他スポーツ推進に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護に関すること。

(2) 文化財保護委員会に関すること。

(3) 文化施設に関すること。

(4) 資料館に関すること。

(5) 文化財関係団体に関すること。

(6) 郷土先人の顕彰に関すること。

(7) その他文化財保護事業に関すること。

金光分室及び寄島分室

教育振興係

(1) 教育委員会事務局との連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 生涯学習及び市民学習の推進に関すること。

(5) スポーツの推進及び文化芸術の振興に関すること。

(6) 社会教育団体、スポーツ団体及び文化団体等に関すること。

(7) 公民館、図書館及び資料館に関すること。

(8) 社会教育施設及び社会体育施設に関すること。

(9) 学校施設の開放に関すること。

(10) 海洋センター及びふれあい交流館「サンパレア」に関すること。(寄島分室)

学校給食センター

管理係

(1) 浅口市学校給食センター運営委員会に関すること。

(2) 給食物資の購入及び保管に関すること。

(3) 給食の実施に関する予算の編成、執行及び経理に関すること。

(4) 献立作成、調理、衛生管理及び栄養管理並びに研究指導に関すること。

(5) 給食及び食器類の配送計画に関すること。

(6) 施設、設備の維持管理及び修繕に関すること。

(7) 調査統計に関すること。

(8) 労務管理に関すること。

(9) その他学校給食に関すること。

調理係

(1) 調理及び配分に関すること。

(2) 衛生管理に関すること。

(3) 給食及び食器類の配送に関すること。

(4) コンテナー及び食器類の洗浄、消毒及び保管に関すること。

浅口市教育委員会事務局処務規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第4号
平成21年3月23日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年7月28日 教育委員会規則第10号
平成24年1月27日 教育委員会規則第1号
平成25年1月25日 教育委員会規則第2号
平成26年6月20日 教育委員会規則第10号
平成26年8月27日 教育委員会規則第13号
平成27年7月21日 教育委員会規則第13号
令和3年4月23日 教育委員会規則第4号
令和3年12月22日 教育委員会規則第7号
令和4年3月16日 教育委員会規則第2号
令和5年3月17日 教育委員会規則第5号