○浅口市監査委員条例

平成18年3月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定める。

(監査及び検査)

第2条 監査委員は、監査又は検査を行う場合は、あらかじめ期日を定めてその相手方に通知するものとする。ただし、必要があると認めるときは、通知を行わないで監査又は検査を行うことができる。

(公表等の方法)

第3条 監査の結果等の公表及び告示は、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)の規定を準用する。

(事務局の設置)

第4条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

浅口市監査委員条例

平成18年3月21日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年3月21日 条例第23号
平成19年3月27日 条例第3号