○浅口市表彰条例施行規則

平成18年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市表彰条例(平成18年浅口市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公職の種類と在職期間)

第2条 条例第3条第2号の公職の種類とその表彰に必要な在職期間は、別表のとおりとする。

2 消防団員については、当該団長の推薦のあった者とする。

(特別功労表彰の対象者)

第3条 条例第4条の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条各号により表彰された者のうち、その後10年以上同じ役職等にあって、その功労が特に顕著な者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特に表彰すべき功労があると認めた者

(在職期間の計算方法)

第4条 前2条の在職期間の計算方法は、次による。

(1) 期間は月をもって計算する。

(2) 就職及び退職の月が1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 在職期間は中断した場合であっても、その前後の期間を通算する。

(寄附金額)

第5条 条例第5条第3号に該当するものは、100万円以上の金品を寄附した個人及び300万円以上の金品を寄附した団体とする。

(遺族)

第6条 条例第7条の遺族とは、配偶者及び2親等以内の者をいう。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、市長が必要と認めたときに、随時行うことができる。

(表彰の内申)

第8条 表彰の内申に当たっては、次の事項を記載した内申書を主管部長から企画財政部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(1) 個人についての調査事項

 住所、職業及び氏名、生年月日

 表彰を必要と認める事項の詳細

 性質及び品行

 信望の程度

 賞罰

 経歴の大要

 参考とすべきその他の事項

(2) 団体についての調査事項

 所在地、名称及び代表者の氏名

 表彰を必要と認める事項の詳細

 参考とすべきその他の事項

(被表彰者選考委員会)

第9条 前条の表彰内申に関し、市長の諮問に答えるため、被表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成する。

3 委員長には企画財政部の事務を担当する副市長、副委員長には企画財政部の事務を担当する副市長以外の副市長及び教育長、委員には各部長、部長相当職及び総務課長をもって充てる。

4 委員会は、秘密会とする。

5 委員会の事務は、企画財政部総務課において掌理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 表彰に必要な在職期間の計算に当たっては、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町(以下「旧町」という。)における在職期間を通算する。ただし、合併日前に旧町において条例第3条第2号に相当する表彰を受けている場合は、この限りでない。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(浅口市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに助役として在職していた者の当該職に在職した期間は、第1条の規定による改正後の浅口市表彰条例施行規則別表に規定する副市長として在職した期間とみなす。

(平成23年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに体育指導委員として在職していた者の当該職に在職した期間は、改正後の浅口市表彰条例施行規則別表に規定するスポーツ推進委員として在職した期間とみなす。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会委員として在職していた教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに教育委員会委員として在職していた教育長の当該職に在職した期間は、改正後の浅口市表彰条例施行規則別表に規定する教育長として在職した期間とみなす。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の浅口市表彰条例施行規則別表及び前項の規定は適用せず、改正前の浅口市表彰条例施行規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月8日規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公職の種類

在職の期間

市長

11年以上

副市長

11年以上

市議会議員

11年以上

交通指導員

11年以上

自治組織(自治組合、町内会等)の長

10年以上

国民健康保険運営協議会委員

11年以上

環境衛生委員

11年以上

愛育委員

11年以上

土木委員

11年以上

教育委員会の教育長又は委員

11年以上

校医(園医)

10年以上

学校薬剤師

10年以上

文化財保護委員会委員

11年以上

公民館運営審議会委員(社会教育委員)

11年以上

スポーツ推進委員

11年以上

選挙管理委員会委員

11年以上

監査委員

11年以上

農業委員会委員

11年以上

農地利用最適化推進委員

11年以上

固定資産評価審査委員会委員

11年以上

浅口市表彰条例施行規則

平成18年3月21日 規則第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第12号
平成23年12月28日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第14号
平成27年3月25日 規則第13号
平成28年1月21日 規則第2号
平成30年6月8日 規則第20号