○浅口市表彰条例
平成18年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市政の振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び特別功労表彰並びに善行表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 市の産業、経済、文化、教育、衛生、社会福祉その他公共のことに寄与し、その功労が顕著な者
(2) 多年にわたり市の公職にあって、その功労が顕著な者
(特別功労表彰)
第4条 特別功労表彰は、前条の功労が特に顕著な者について行う。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 公共のことに尽力し、又は市の事務をほう助して業績が顕著な者
(2) 徳行が顕著で、他の模範とするに足る者
(3) 市に対し多額の金品を寄附した個人又は団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において表彰すべき事績があると認めた者
(表彰の方法)
第6条 表彰は、市長がこれを行う。
2 表彰は、表彰状の授与によって行い、金品を加授することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。