○浅口市表彰条例

平成18年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市政の振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び特別功労表彰並びに善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 市の産業、経済、文化、教育、衛生、社会福祉その他公共のことに寄与し、その功労が顕著な者

(2) 多年にわたり市の公職にあって、その功労が顕著な者

(特別功労表彰)

第4条 特別功労表彰は、前条の功労が特に顕著な者について行う。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 公共のことに尽力し、又は市の事務をほう助して業績が顕著な者

(2) 徳行が顕著で、他の模範とするに足る者

(3) 市に対し多額の金品を寄附した個人又は団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において表彰すべき事績があると認めた者

(表彰の方法)

第6条 表彰は、市長がこれを行う。

2 表彰は、表彰状の授与によって行い、金品を加授することができる。

(追彰)

第7条 第3条から第5条までに該当する者が表彰の日前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状及び金品はその遺族に授与する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市表彰条例

平成18年3月21日 条例第4号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第4号