○浅口市介護保険施設等指導要綱
令和6年2月21日
告示第25号
浅口市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成30年浅口市告示第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第23条の規定により、次に掲げる居宅サービス等を担当する者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス担当者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は質問若しくは照会に基づく指導について、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び居宅サービス実施者等(以下「介護保険施設等」という。)の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)
(2) 地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)
(3) 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)
(4) 施設サービス
(5) 介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
(6) 地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
(7) 介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)
(指導方針)
第2条 指導は、介護保険施設等に対し、次に掲げる基準及びその他の省令又は厚生労働省告示等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
(2) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
(3) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
(4) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
(6) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
(7) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
(8) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)
(9) 介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号)
(10) 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第63号)
(11) 介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第64号)
(12) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第66号)
(13) 介護保険法に基づく介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成30年岡山県条例第46号)
(14) 介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第65号)
(指導形態等)
第3条 指導形態は、集団指導及び運営指導とする。
2 集団指導は、市長が指定の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
3 運営指導は、次の各号の内容について、原則、実地に行う。また、市長が単独で行うものを「一般指導」とし、市が厚生労働省、都道府県又は関係市町村と合同で行うものを「合同指導」とする。なお、この場合において、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することができるものとする。
(1) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導
(2) 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導(次号に掲げるものを除く。)
(3) 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
4 運営指導は、原則として指定等の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。
(指導対象)
第4条 指導は、全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行う。
(1) 集団指導の対象 集団指導の対象は、市長が指定の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。なお、市長は、その指導内容等により、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更があった介護保険施設等を対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努める。
(2) 運営指導の対象
ア 一般指導 一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう市長が、介護保険施設等を選定する。
イ 合同指導 合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。
(3) 都道府県及び関係市町村の連携 市長は、都道府県及び関係市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことによって、適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
(集団指導の方法等)
第5条 市長は、集団指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に原則として2月前までに通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容等
2 集団指導の実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施が困難な場合は、岡山県又は関係市町村が合同で実施することを検討する。また、市長は、集団指導を実施する場合、その内容について岡山県管内での整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るものとする。
3 市長は、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認するものとする。
(運営指導の方法等)
第6条 市長は、運営指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知するものとする。ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
(5) 準備すべき書類等
(6) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
2 運営指導に当たっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者(又はこれに代わる者)の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。
3 運営指導は、厚生労働省が定める「介護保険施設等運営指導マニュアル」等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式により行うものとする。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、活用に当たっては、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮するものとする。
4 運営指導に当たっては、次に定める事項に留意する。
(1) 運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と市双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図ること。
(2) 同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図ること。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施について、介護保険施設等の状況も踏まえた上で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進すること。
(4) 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、市が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めないこと。また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めないこと。
(5) 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とすること。
5 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められた事項がある場合又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、当該介護保険施設等に対し、後日文書によりその旨を通知するものとする。
6 市長は、当該介護保険施設等に対し、文書で通知した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 市長は、運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに浅口市介護保険施設等監査要綱(令和6年浅口市告示第26号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(1) 市長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。