○浅口市介護保険施設等監査要綱
令和6年2月21日
告示第26号
浅口市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成30年浅口市告示第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第100条、第114条の2、第115条の7、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28、第115条の29、第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第112条の規定により、次に掲げる者に対して行う保険給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス又は介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)
(2) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)
(3) 指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)
(4) 指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)
(5) 介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)
(6) 介護医療院の開設者、介護医療院の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護医療院開設者等」という。)
(7) 平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従事者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)
(8) 指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)
(9) 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者又は同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「旧指定介護予防サービス事業者等」という。)
(10) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)
(11) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)
(監査方針)
第2条 監査は、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等、指定介護予防サービス事業者等、旧指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「介護保険施設等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が定める介護保険施設等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、当該介護保険施設等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護保険施設等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずるために実施するものとする。
(監査対象となる介護保険施設等の選定基準)
第3条 監査は、次に示す情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立入検査等により行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報
イ 市長が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
ウ 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等に寄せられる苦情
エ 連合会又は保険者からの通報情報
オ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者等の情報
カ 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(2) 運営指導における情報 法第23条により指導を行った市町村長又は法第24条により指導を行った厚生労働大臣又は都道府県知事が、介護保険施設等において認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反
(監査方法等)
第4条 監査の方法等は次のとおりとする。
(1) 指定権限が浅口市にある介護保険施設等に対する監査
ア 実施通知 市長は、監査の対象となる介護保険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により、監査開始時に通知する。なお、運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。
(ア) 監査の根拠規定
(イ) 監査の日時及び場所
(ウ) 監査担当者
(エ) 監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
(オ) 必要な書類等
(カ) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
イ 情報提供等 市長は、監査の実施に当たっては、事前に、監査の対象事業者を指定している全ての市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。
(2) 指定又は許可の権限が都道府県又は浅口市以外の市町村(以下「都道府県等」という。)にある介護保険施設等に対する監査
ア 実施通知 前号アに準ずる。
イ 情報提供等 市長は、指定又は許可の権限が都道府県等にある介護保険施設等について監査を行う場合、当該権限を有する都道府県知事等に対し事前に実施する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。
ウ 都道府県等への通知 市長は、監査により指定基準違反等又は人格尊重義務違反と認めるときは、文書によって都道府県知事又は市町村長に通知する。なお、都道府県等と浅口市が同時に監査を行っている場合には、当該通知を省略することができる。
(行政上の措置)
第5条 市長は、指定権限が浅口市にある介護保険施設等について、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、次に掲げる区分に応じ、行政上の措置を行うものとする。
(1) 勧告 介護保険施設等に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)の事実が確認された場合、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるほか、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。なお、勧告した場合は、当該介護保険施設等に対し期限内に文書によりとった措置について報告を求める。
(2) 命令 介護保険施設等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるほか、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。なお、命令した場合は、当該介護保険施設等に対し期限内に文書によりとった措置について報告を求める。
(3) 指定の取消し等 指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護保険施設等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。
(聴聞等)
第6条 市長は、監査の結果、当該介護保険施設等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第7条 監査の実施に伴う経済上の措置は、次のとおりとする。
(1) 不正利得となる返還金の徴収 市長は、取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、当該介護保険施設等が法第22条第3項又は旧法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払を受けている場合には、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得とし、徴収を行う。
(2) 返還金の徴収方法 市長は、前号の不正利得については、法第22条第3項又は旧法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。
(監査に当たっての留意事項)
第8条 市長は、監査に当たっては次の事項に留意するものとする。
(1) 都道府県知事等との連携 指定地域密着型サービス事業者等及び指定居宅介護支援事業者等に対し、第5条に規定する行政上の措置を行う場合には、事前に都道府県知事等に情報提供を行うものとする。
(2) 厚生労働省への報告 法第197条第2項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、必要に応じ、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告するものとする。
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。