○浅口市熱中症対策ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月22日

教育委員会告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通安全対策及び健康推進の一環として、生徒が自転車を利用する際の熱中症対策ヘルメットの着用を促進するとともに、家庭の経済的負担を軽減することを目的とし、通気性のある自転車用ヘルメットを購入したときの費用の一部を補助することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 令和6年3月1日時点で次のいずれかに該当すると見込まれる者(同日以降に第5条の規定による申請を行う場合は、次のいずれかに該当する者)をいう。

 浅口市立中学校に在学する生徒のうち1年生及び2年生

 浅口市立中学校を除く中学校に在学する生徒のうち1年生及び2年生であって浅口市内に住所を有する者

(2) 熱中症対策ヘルメット 新品の自転車用ヘルメットで通気性のあるもののうちSGマーク(一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合していることを同協会が認証したことを示したマークをいう。)が貼付されたもの又はこれに相当する認証を受けたマーク等が付されたもので、安全基準を満たしていると教育委員会が認めるものをいう。

(交付対象者)

第3条 熱中症対策ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、熱中症対策ヘルメットを購入した生徒の保護者とする。ただし、この告示の施行の日の前日までに熱中症対策ヘルメットを購入している生徒の保護者を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、熱中症対策ヘルメット購入費のうち3,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、生徒1人につき1回限りとし、紛失・破損・盗難等による再購入に対する補助は認めない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。この場合においては、同項各号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 熱中症対策ヘルメットの購入に係る領収書の原本(購入者氏名、購入金額及び購入年月日が分かるもの)

(2) 購入した熱中症対策ヘルメットがわかるもの(写真、パンフレット等)

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(浅口市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱との調整)

2 この告示による補助金は、浅口市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱(令和5年浅口市教育委員会告示第9号)の規定による補助金の交付を受けた場合においても交付を受けることができる。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

浅口市熱中症対策ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月22日 教育委員会告示第37号

(令和5年12月22日施行)