○浅口市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和5年3月17日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、交通安全対策の一環として、児童が自転車を利用する際のヘルメットの着用を促進することを目的とし、自転車用ヘルメットを購入したときの費用の一部を補助することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 浅口市立小学校に在学している6年生の児童の保護者
(2) 浅口市立中学校への進学を予定している者の保護者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1,000円とする。ただし、浅口市就学援助規則(平成18年浅口市教育委員会規則第13号)第7条第1項に規定する認定を受けている者は、2,000円とする。
2 補助金の交付は、児童1人につき1回限りとし、紛失・破損・盗難等による再購入に対する補助は認めない。
(1) 自転車用ヘルメットの購入に係る領収書の原本(購入者氏名、購入金額及び購入年月日が分かるもの)
(2) その他教育委員会が必要と認めるもの
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。