○浅口市就学援助規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(3) 入学予定者 小学校又は中学校(以下「学校」という。)の翌年度の入学予定者で、浅口市に住所を有するものをいう。
(4) 保護者 児童及び生徒又は入学予定者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。)をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、学校に在学し、浅口市に居住する児童若しくは生徒の保護者又は浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)により学校への就学を許可された浅口市域外に居住する児童若しくは生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当し、かつ、前号に準ずる程度に困窮していると認められる者
ア 要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について(昭和39年2月3日付け文初財第21号)に該当する者
イ その他援助が必要であると教育委員会が認めた者
(援助の種類)
第4条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 医療費
(7) クラブ活動費
(8) 生徒(児童)会費
(9) PTA会費
(10) オンライン学習費
(給付額)
第5条 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする。
(援助の申請)
第6条 就学援助を受けようとする者は、年度ごとに所定の申請書を児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、必要があると認められるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(認定)
第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査の上認定の適否を決定し、その結果を、学校長を経由して保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による認定を行うに当たり必要があるときは、学校長、民生委員又は福祉事務所長の意見を聴くことができる。
(給付の方法)
第8条 就学援助の給付は、前条の規定により就学援助の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、金銭をもって行うものとする。
2 受給者は、請求及び受領についての権限を学校長に委任することができる。
(給付の期間)
第9条 就学援助の給付の期間は、当該年度を超えないものとする。ただし、入学予定者の保護者に対する給付については、この限りでない。
(届出等の義務)
第10条 受給者は、第6条の規定による申請内容に変更があったときは、速やかにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。
(3) 児童又は生徒が転学したとき。
(4) 入学予定者が学校に入学しなかったとき。
(費用の返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。