○浅口市金光町域における事業系一般廃棄物の処理手数料に関する条例施行規則

令和5年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市金光町域における事業系一般廃棄物の処理手数料に関する条例(令和5年浅口市条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入登録の届出)

第2条 金光町域で発生した事業系一般廃棄物を倉敷市が設置する焼却施設へ搬入しようとする事業者は、事前に搬入登録届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による搬入の登録の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(この規則の失効)

3 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

浅口市金光町域における事業系一般廃棄物の処理手数料に関する条例施行規則

令和5年12月26日 規則第20号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年12月26日 規則第20号