○浅口市金光町域における事業系一般廃棄物の処理手数料に関する条例

令和5年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、浅口市が金光町域で発生する一般廃棄物の処理を倉敷市に委託する期間中に、事業者が金光町域で発生した事業系一般廃棄物を倉敷市が設置する焼却施設へ搬入する場合の処理手数料を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)をいう。

(事業系一般廃棄物処理手数料)

第3条 市長は、事業者が金光町域で発生した事業系一般廃棄物を倉敷市が設置する焼却施設へ搬入する場合、当該事業系一般廃棄物の重量10キログラムにつき、搬入する日の区分に応じ、次に掲げる処理手数料を徴収する。この場合において、10キログラム未満の端数を生じるときは、当該端数を10キログラムとみなす。

(1) 令和6年12月1日から令和7年3月31日まで 153円

(2) 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 170円

(処理手数料の徴収方法)

第4条 処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの条例の規定により搬入した事業系一般廃棄物に関する手数料については、なお従前の例による。

浅口市金光町域における事業系一般廃棄物の処理手数料に関する条例

令和5年12月26日 条例第25号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年12月26日 条例第25号