○浅口市議会政務活動費に係る収支報告書の閲覧に関する要綱
令和5年8月28日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年浅口市条例第2号)第8条第2項に規定する収支報告書の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の開始)
第2条 収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項各号に掲げる市の休日に当たるときは、その日の翌日以降の最初の本市の休日ではない日)からすることができる。
(閲覧方法)
第3条 収支報告書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、政務活動費収支報告書閲覧請求書(別記様式)に所定の事項を記入し、議長に提出しなければならない。
(閲覧場所、時間等)
第4条 収支報告書の閲覧場所は、議会事務局長が指定する場所とする。
2 収支報告書の閲覧時間は、議会事務局の執務時間内とする。
3 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めるときは、収支報告書の閲覧に係る業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、収支報告書を閲覧する際は、議会事務局の職員の指示に従わなければならない。
2 閲覧者は、収支報告書を閲覧場所から持ち出してはならない。
3 閲覧者は、収支報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第6条 議長は、閲覧者が前条の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付)
第7条 閲覧者は、片面1枚につき10円を負担し、収支報告書の写しの交付を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、収支報告書の閲覧に必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。