○浅口市議会政務活動費の交付に関する条例
平成19年3月19日
条例第2号
浅口市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年浅口市条例第186号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、浅口市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、当該年度分を一括して交付する。ただし、年度途中において、議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
2 政務活動費は、所定の交付請求書を受け付けた日から起算して、20日以内に交付する。
(政務活動費の額等)
第4条 議員に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対して月額3万円を交付する。
2 年度途中において、新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名、解職、死亡又は議会の解散により議員でなくなったとき(以下「辞職等」という。)は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた議員のうち年度途中において辞職等があった場合は、辞職等の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、辞職等の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。この場合において、当該議員が死亡のときにあっては、当該議員の相続人がこれを行うものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、別記様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
2 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が次に該当するときは、期限を定めて政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正の事実が認められるとき。
(収支報告書の保存)
第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(透明性の確保)
第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅口市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の浅口市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の浅口市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和2年度分の政務活動費から適用し、平成31年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月22日条例第18号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |