○浅口市認可外保育施設等利用料補助金交付要綱

令和5年6月26日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、認可保育施設等の利用の申込みを行ったにもかかわらず保留となり、認可外保育施設等を利用している児童の保護者に対して利用料の一部を補助することにより、認可保育施設等に入所するまでの間の保護者の負担を軽減することを目的とした、浅口市認可外保育施設等利用料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 保育を必要とする小学校就学前の者で、浅口市に居住し、浅口市において住民基本台帳に記録されている者

(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第2項に規定する保護者で、浅口市に居住し、浅口市において住民基本台帳に記録されている者

(3) 認可保育施設等 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所

(4) 認可外保育施設等 次に掲げる施設及び事業の総称とする。

 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定による届出を行っている施設

 一時預かり事業 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業及びこれに準じる一時預かり事業

 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業

 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業

 その他教育委員会が適当と認める施設又は事業

(5) 認可外保育施設等利用料 認可外保育施設等と保護者との利用契約で決められた利用料。ただし、時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費その他の保育において提供される便宜に要する費用及び保護者会費、寄附金など保育の提供に直接必要でない費用は除く。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(同条第2号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、補助金の交付を申請する年度の4月1日において2歳のものに限る。)の保護者であって、同法第20条第1項に規定する認定を受けた者。ただし、認可外保育施設等を利用した月の属する年度(認可外保育施設等を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、当該年度の前年度)分における市町村民税非課税世帯に属する者は除く。

(2) 市税を滞納していない者

(3) 浅口市保育所等の利用に関する規則(平成27年浅口市教育委員会規則第2号)第7条の規定により認可保育施設等の利用を保留されている者

(4) 養育する児童が認可外保育施設等を利用している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、認可外保育施設等利用料が、認可外保育施設等を利用している児童が認可保育施設等に入所した場合に負担すべき利用料を超えた場合における差額とする。ただし、認可外保育施設等を利用している児童1人につき1月当たり42,000円を上限とする。

2 前項の補助金の額の算定に当たっては、保護者を雇用する者等から認可外保育施設等利用料について補助等がある場合は、当該補助等の額を補助金の額から控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。この場合においては、同項各号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 認可外保育施設等利用料に係る領収書又はこれに類するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

浅口市認可外保育施設等利用料補助金交付要綱

令和5年6月26日 教育委員会告示第21号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年6月26日 教育委員会告示第21号