○浅口市農業委員会の委員の報酬の能率額の支給に関する規則
令和5年6月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)に規定する、農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」と総称する。)に対する報酬のうち、能率額の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象活動)
第2条 能率額の支給の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に係る活動のうち次に掲げるもの
ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動
イ 耕作放棄地の発生防止・解消活動
ウ 新規就農・新規参入の促進活動
(2) 岡山県農地中間管理機構(以下「機構」という。)の利用権設定の斡旋
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第25条第1項に規定する和解の仲介
(1) 前条第1号に掲げる活動に従事したとき 同号アからウまでの活動に要した時間に浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅口市条例第32号)第20条第3項に規定する額を乗じて得た額
(2) 前条第2号に掲げる活動に従事したとき 利用権1件当たり3,000円。ただし、委員及びその同居の親族が当事者となる利用権を除く。
(3) 前条第3号に掲げる活動に従事したとき 仲介委員として会議に要した時間に浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条第3項に規定する額を乗じて得た額
3 第1項第2号の利用権1件当たりとは、委員が機構の行う利用権設定事業を斡旋し、成立した場合の契約書の単位を1件とする。ただし、同じ者が同一の相手と契約した場合で、最初の契約から3箇月以内に行われたものは同一のものとみなす。
(支給の時期)
第4条 能率額の支給の時期は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に掲げる活動に対する支給 原則として8月、1月及び3月
(2) 第2条第2号に掲げる活動に対する支給 委員の斡旋による利用権設定が公示された日の翌月
(3) 第2条第3号に掲げる活動に対する支給 仲介委員として活動した日の属する月の翌月
2 委員の任期が月の途中に終了又は満了した場合等、市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず能率額を支給することができる。
(活動実績の報告)
第5条 委員は、第2条に規定する活動について、活動した日の属する月の翌月の農業委員会総会までに、農業委員会活動記録簿により、活動の実績を会長へ報告するものとする。ただし、3月分は同月の農業委員会総会までに活動見込を報告するものとし、任期が月の途中に終了又は満了した月においてはその月末までに報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。