○浅口市庁舎等の防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
令和3年8月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市庁舎(浅口市役所庁舎管理規則(平成18年浅口市規則第5号。以下「規則」という。)に規定する庁舎等をいう。)及び市が設置する公の施設(以下「市庁舎等」という。)における秩序維持及び犯罪防止を目的として市庁舎等に設置する防犯カメラの管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 前条の目的のため市が設置するカメラ装置で、画像表示装置及び映像等記録装置を備えるものをいう。
(2) データ 市庁舎等に設置された防犯カメラにより収集され、電磁的方式により記録された映像及び音声をいう。
(職員等の責務)
第3条 職務上、データの内容を知り得る職員等(以下「職員等」という。)は、防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。
2 職員等は、データから知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(管理責任者等の設置)
第4条 防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、規則に規定する庁舎管理者又は防犯カメラを設置した課等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(管理責任者等の責務)
第5条 管理責任者又は補助者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラ及びデータを適正に管理し、又は運用するために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者等は、データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他のデータの安全管理に努めなければならない。
(防犯カメラの設置表示)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域内に、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(データ利用の制限)
第7条 管理責任者等は、犯罪発生の確認の場合及び業務執行上必要な場合を除き、データを自ら利用してはならない。
(データ提供の制限)
第8条 データは外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市庁舎等において犯罪が発生したとき又は発生するおそれがあるとき。
(2) 法令に基づく請求があったとき。
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、やむを得ないと認められるとき。
(データの利用又は提供の記録)
第9条 データを利用し、又は外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。
(1) 利用し、又は外部に提供を行った年月日
(2) 利用した者の所属及び氏名又は提供先の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(3) 目的及びその理由
(4) 当該データの内容
(個人情報保護)
第10条 防犯カメラの管理運用に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの訓令の定めるところにより、個人情報の保護のため適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。