○浅口市役所庁舎管理規則
平成18年3月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、浅口市役所庁舎及び総合支所庁舎並びにその構内等(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 この規則を実施するため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、浅口市役所の庁舎等においては企画財政部財政課長を、総合支所の庁舎等においては市民生活課長をもって充てる。
3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
4 庁舎管理者及び補助者は、所管に係る庁舎等の使用の規制、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に当たるものとする。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示すること。
(中止命令等)
第5条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可の取消し又はその行為の中止若しくは退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等において、テント、縄張り、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類するものを掲げている者
(8) 庁舎内において職務に関係ない文書図面を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、縄張り、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
(退庁時の取締り)
第7条 職員は、退庁の際その課の窓又は独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課及び室において盗難があったときは、当該各課及び室の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(火気の使用)
第9条 火気の使用については、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(火気の取締り及び点検)
第10条 火災予防に万全を期するため、前条により火気を使用した場合は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。なお、火気取締り上必要がある事項は当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第11条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては室内室外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第12条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。