○浅口市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年3月31日

告示第51号

浅口市青年等就農給付金給付要綱(平成25年浅口市告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は就農初期段階における青年就農者の所得確保及び経営安定化を図るため、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)及び農業次世代人材投資事業の運用について(平成24年5月31日付け農産第321号岡山県農林水産部長通知)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)の要件は、国事業実施要綱別記1の第5の2の(1)に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 市税を完納していない者

(2) 規則第19条第1項各号に定める事由により補助金等の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者

(青年等就農計画の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(青年等就農計画の承認)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、青年等就農計画の内容について審査し、第2条第1項に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画を承認し、青年等就農計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)は、青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(資金の交付申請)

第6条 交付適格者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出して資金の交付申請を行わなければならない。

2 交付申請は、半年分を単位として行うこととし、申請の期日は、市長が別に定める日とする。

3 交付申請書の提出に際しては、市税納付状況確認同意書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、資金の交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し農業次世代人材投資資金交付決定及び確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(資金の請求)

第8条 交付適格者は、前条に規定する資金の交付決定及び額の確定があったときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに交付適格者に資金を交付するものとする。

(就農状況報告)

第9条 交付適格者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第7号及び様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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浅口市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年3月31日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)