○浅口市健康福祉センタートレーニングルーム運営要綱

令和2年12月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市健康福祉センター条例施行規則(平成18年浅口市規則第67号)の規定に基づき、健康福祉センタートレーニングルーム(以下「トレーニングルーム」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(利用対象者)

第2条 トレーニングルームを利用できる者は、利用日において40歳以上であり、1人で運動等を行うことができ、かつ、係員の指示が理解できる者とする。

(申請)

第3条 トレーニングルームを初めて利用しようとする者及びトレーニングルームの利用を中止して2年以上経過する者(以下「初回利用者等」という。)は、浅口市健康福祉センタートレーニングルーム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び健康度質問票(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、申請書を受理した後、速やかに審査を行い、浅口市健康福祉センタートレーニングルーム利用許可(不許可)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(初回講習)

第5条 初回利用者等は、係員による講習を受けなければならない。

(利用時間及び回数)

第6条 トレーニングルームの利用時間は、1回の利用あたり2時間以内とし、利用回数は1週間に3回以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間及び回数を制限することができる。

(収容人員)

第7条 トレーニングルームの収容人員は、30人以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、収容人員を制限することができる。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、トレーニングルームを利用することができない。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 危険物又は他人に迷惑となるものを携帯している者

(4) 医師により運動等を禁じられている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 係員の許可なく備付けの器具以外のものを持ち込み使用しないこと。

(2) 設備、器具等を破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 運動に適した服装で利用し、室内用運動靴以外を使用しないこと。

(4) 販売、配布、署名集め及び宗教関係の行為をしないこと。

(5) 公共のマナーを守ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示により行動すること。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用の許可を受けた者が第2条に該当しなくなったと認めたとき、又は前条の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にトレーニングルームの利用許可を受けている者については、第4条の許可を受けたものとみなす。

3 令和2年2月26日の時点で介護者を伴ってトレーニングルームを利用していた者については、第2条の規定にかかわらず引き続き介護者とともに利用できるものとする。

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浅口市健康福祉センタートレーニングルーム運営要綱

令和2年12月1日 告示第202号

(令和2年12月1日施行)