○浅口市健康福祉センター条例施行規則
平成18年3月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市健康福祉センター条例(平成18年浅口市条例第107号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 浅口市健康福祉センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康の保持増進に関すること。
(2) 社会福祉の推進向上に関すること。
(3) 生涯学習の推進向上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(3) 毎週月曜日
2 前項の申請書又は手続は、使用しようとする日前6箇月から受け付ける。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第7条 センターの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない事由により使用時間を超えて使用するときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、別表第2の施設等の使用者は、市長が別に定める方法により許可手続を行うものとする。
(減免申請)
第10条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出及び損害賠償)
第11条 使用者及び入館者(以下「使用者等」という。)は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等損傷(滅失)届(様式第5号)を市長へ届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずにセンターにはり紙し、又はくぎ付け等の行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音又は大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他人に迷惑となる行為又はセンターを損傷する行為をしないこと。
(入館制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に適当でないと認められる者
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町健康福祉センター管理運営規則(平成7年鴨方町規則第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第11号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第41号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
区分 | 開館時間 | 備考 | |
1階 (低層棟) | 老人憩の間 | 9時から17時まで |
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浴場 | 14時から19時まで | 11月から3月は18時まで | |
2階 | 和室 | 9時から22時まで |
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研修室 | 9時から22時まで |
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栄養指導室 | 9時から22時まで |
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保健指導室 | 9時から22時まで | トレーニングルーム開館時は貸出し不可 | |
トレーニングルーム | 9時から16時まで(火~土曜日) | ||
福祉団体研修室 | 9時から22時まで |
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ボランティア研修室 | 9時から22時まで |
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3階 | 会議室 | 9時から22時まで |
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創作室 | 9時から22時まで |
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多機能研修室 | 9時から22時まで |
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多目的ホール | 9時から22時まで |
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団体会議室 | 9時から22時まで |
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別表第2(第5条、第7条、第8条関係)
区分 | |
1階 (低層棟) | 老人憩の間 |
浴場 | |
2階 | トレーニングルーム |
別表第3(第9条関係)