○浅口市健康福祉センター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市健康福祉センター条例(平成18年浅口市条例第107号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 浅口市健康福祉センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康の保持増進に関すること。

(2) 社会福祉の推進向上に関すること。

(3) 生涯学習の推進向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 毎週月曜日

(使用許可手続等)

第5条 センターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。ただし、別表第2の施設等は、市長が別に定める方法により使用許可手続を行うものとする。

2 前項の申請書又は手続は、使用しようとする日前6箇月から受け付ける。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 市長は、別表第1の施設等の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない事由により使用時間を超えて使用するときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、別表第2の施設等の使用者は、市長が別に定める方法により許可手続を行うものとする。

(使用の取消し又は変更)

第8条 使用者はセンターの使用を中止したとき又は使用を変更するときは、使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、別表第2の施設等の使用者は、市長が別に定める方法により手続を行うものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定による減免は、別表第3に定めるところによる。

(減免申請)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出及び損害賠償)

第11条 使用者及び入館者(以下「使用者等」という。)は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等損傷(滅失)(様式第5号)を市長へ届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用者等の遵守事項)

第12条 使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずにセンターにはり紙し、又はくぎ付け等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他人に迷惑となる行為又はセンターを損傷する行為をしないこと。

(入館制限)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に適当でないと認められる者

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町健康福祉センター管理運営規則(平成7年鴨方町規則第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年11月16日規則第41号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

区分

開館時間

備考

1階

(低層棟)

老人憩の間

9時から17時まで

 

浴場

14時から19時まで

11月から3月は18時まで

2階

和室

9時から22時まで

 

研修室

9時から22時まで

 

栄養指導室

9時から22時まで

 

保健指導室

9時から22時まで

トレーニングルーム開館時は貸出し不可

トレーニングルーム

9時から16時まで(火~土曜日)


福祉団体研修室

9時から22時まで

 

ボランティア研修室

9時から22時まで

 

3階

会議室

9時から22時まで

 

創作室

9時から22時まで

 

多機能研修室

9時から22時まで

 

多目的ホール

9時から22時まで

 

団体会議室

9時から22時まで

 

別表第2(第5条、第7条、第8条関係)

区分

1階

(低層棟)

老人憩の間

浴場

2階

トレーニングルーム

別表第3(第9条関係)

減免することができる場合

減免別と額

(1) 国及び地方公共団体等の公共機関が、公の目的をもった事業に使用するとき。

(2) 市内の公益的な団体がその設立目的に基づいた事業に使用するとき。

(3) 市が共催又は後援する事業のうち市長が適当と認める事業に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業に使用するとき。

条例別表第2から別表第4までに定める使用料(以下「使用料」という。)の全額免除

(1) 市外の健康福祉、生涯学習団体がその設立目的に基づいた事業に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業に使用するとき。

使用料に50%を乗じて得た額を減免

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浅口市健康福祉センター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第67号

(令和2年12月1日施行)