○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者に係る浅口市国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月25日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市国民健康保険税条例施行規則(平成18年浅口市規則第50号)附則第4項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免対象となる保険税)
第3条 減免対象となる保険税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 平成31年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
(2) 令和2年度分及び令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年1月以前分の保険税の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合については、令和3年2月分以降の保険税とする。
(3) 令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年1月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年2月分以降の保険税とする。
(減免の申請)
第4条 この告示の規定により保険税の減免を受けようとする者は、浅口市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
(1) 前条第1号に規定する保険税については、令和3年3月31日
(2) 前条第2号に規定する保険税については、令和4年3月31日
(3) 前条第3号に規定する保険税については、令和5年3月31日
(減免の取消し等)
第6条 市長は、前条に規定する保険税の減免の承認を受けた者が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険税の減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2 市長は、前条に規定する保険税の減免の承認を受けた者が、前年中の所得の修正申告をするなど状況の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるときは、その減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第7条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月21日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者に係る浅口市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月14日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者に係る浅口市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
2 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、この告示による保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。