○浅口市国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市国民健康保険税条例(平成18年浅口市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第27条の3第1項の規定による産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書 様式第2号
(国民健康保険税の減免割合)
第3条 条例第29条第1項第1号から第7号までに掲げる減免割合は、別表のとおりとする。
(1) り災証明(条例第29条第1項第1号及び第2号該当者)
(2) 損害金額を証明する書類及び保険金額又は損害賠償金等補てんされる金額を証明する書類(条例第29条第1項第1号及び第2号該当者)
(3) 失業又は離職を証明する書類又は事業の休廃止を証明する書類(条例第29条第1項第3号該当者)
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付又は障害年金、遺族年金等収入内容を証明する書類(条例第29条第1項第3号及び第4号該当者であって、該当する者)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町国民健康保険税条例施行規則(平成15年鴨方町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成30年7月豪雨により被害を受けた納税義務者の例外措置)
3 条例第29条第1項第8号の規則で定める特別の理由がある者は、平成30年7月豪雨により被害を受けた納税義務者とし、当該納税義務者に対する減免は別に定める。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者の例外措置)
4 条例第29条第1項第8号の規則で定める特別の理由がある者は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者とし、当該納税義務者に対する減免は別に定める。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の浅口市国民健康保険税施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年1月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市国民健康保険税条例施行の規定は、平成24年度分の国民健康保険税から適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月23日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月2日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(浅口市国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は平成30年7月5日から適用する。
附則(令和元年5月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日規則第24号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ア 条例第29条第1項第1号に該当する場合
減免基準 | 減免割合 |
住宅又は家財について受けた損害の金額から保険金、損害賠償金等より補てんされるべき金額を除いた金額(以下「被害金額」という。)が、50万円以上であり100万円以下であるもの | 10分の2 |
被害金額が、100万円を超え300万円以下であるもの | 10分の4 |
被害金額が、300万円を超え500万円以下であるもの | 10分の7 |
被害金額が、500万円を超えるもの | 10分の10 |
イ 条例第29条第1項第2号に該当する場合
減免基準 | 減免割合 |
事業又は業務に係る商品、生産物、建物、設備等について受けた損害の金額から保険金、損害賠償金等より補てんされるべき金額を除いた金額(以下「事業被害金額」という。)が、100万円以上200万円以下であり、かつ、前年の合計収入額のうち事業又は業務に係る収入金額(当該年中に新たに事業又は業務を起こした者については、当該年のその見込額)(以下「事業収入割合」という。)が、10分の5以上であるもの | 10分の3 |
事業被害金額が、200万円を超え500万円以下であり、事業収入割合が、10分の5以上であるもの | 10分の5 |
事業被害金額が、500万円を超え、事業収入割合が、10分の5以上であるもの | 10分の7 |
ウ 条例第29条第1項第3号に該当する場合
減免基準 | 減免割合 |
失業又は事業の休廃止等により、当該年中に見込まれる総所得金額等の合計額(総所得金額(雇用保険法に基づく給付その他これに類する給付がある場合には、給与収入に算入し、障害年金及び遺族年金その他これらに類する給付がある場合については公的年金収入に算入して算出することとする。)、土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除前)と短期譲渡所得の金額(特別控除前))、株式等の譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の額)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、退職所得金額(退職所得控除前の金額)及び山林所得金額の合計)が、前年の総所得金額等の合計額に対して、10分の5以上減少しており、かつ、前年中の総所得金額等の合計額が250万円以下であるもの | 10分の5 |
当該年中に見込まれる総所得金額等の合計額が、前年の総所得金額等の合計額に対して、10分の8以上減少しており、かつ、前年中の総所得金額等の合計額が250万円以下であるもの | 10分の8 |
エ 条例第29条第1項第4号に該当する場合
減免基準 | 減免割合 |
当該年度の生活保護基準に照らし、収入額がその基準額以下であるもの | 10分の10 |
当該年度の生活保護基準に照らし、収入額がその基準額の110%以下であるもの | 10分の8 |
当該年度の生活保護基準に照らし、収入額がその基準額の120%以下であるもの | 10分の6 |
当該年度の生活保護基準に照らし、収入額がその基準額の130%以下であるもの | 10分の4 |
当該年度の生活保護基準に照らし、収入額がその基準額の140%以下であるもの | 10分の2 |
オ 条例第29条第1項第5号に該当する場合
減免基準 | 減免割合 |
納税義務者自身が該当する場合 | 10分の5 |
納税義務者以外の被保険者が該当する場合 | 該当者の算出税額を上限とし、10分の5 |
カ 条例第29条第1項第6号に該当する場合
減免基準 | 減免割合 |
納税義務者自身が該当する場合 | 服役等の月数に応じ、月割りで10分の10 |
納税義務者以外の被保険者が該当する場合 | 該当者の算出税額を上限とし、かつ、服役等の月数に応じ、月割りで10分の10 |
キ 条例第29条第1項第7号に該当する場合
区分 | 減免基準 | 減免割合 | 減免期間 |
旧被扶養者に係る所得割額 | 旧被扶養者に該当する場合 | 所得割額の10分の10 | 当分の間 |
旧被扶養者に係る被保険者均等割額(減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者を除く。) | 減額賦課非該当世帯 | 均等割額の10分の5 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間。ただし、平成29年4月以前に資格取得日がある場合は平成30年度まで。 |
減額賦課2割軽減該当世帯 | 当該軽減前の均等割額の10分の3 | ||
旧被扶養者のみで構成される世帯に対する、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額(減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合を除く。) | 減額賦課非該当世帯 | 平等割額の10分の5 | |
減額賦課2割軽減該当世帯 | 当該軽減前の平等割額の10分の3 | ||
減額賦課非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の10分の2.5 | ||
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1 |