○浅口市乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱

令和2年5月26日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市乳幼児健康診査等実施要綱(平成18年浅口市告示第66号)に基づく乳児一般健康診査(以下「乳児健診」という。)の対象者が、やむを得ない事情により乳児健診を受診できなかった場合において、本市と乳児健診に係る委託契約を締結している医療機関以外で乳児健診を受けた場合等における乳児健診費用の全部又は一部の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 乳児健診費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は乳児健診を受ける日において、本市に住民登録がある乳児健診の対象者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) やむを得ない事情により、乳児健診を決められた月数で実施できなかった場合の対象者

(2) その他市長が必要と認める者

(助成額)

第3条 助成金の額は、乳児健診に要した費用とする。

2 前項に規定する助成金額は、乳児健診を受けた日の属する年度における浅口市と岡山県医師会との乳児一般健康診査業務委託契約の委託額と乳児健診費用のいずれか低い額を支払うことにより助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 乳児健診費用の助成金の交付を受けようとする者は、浅口市乳児一般健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳

(2) 対象者の氏名及び乳児健診の金額の記載がある医療機関が発行した領収書の原本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、実施日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、適当であると認めたときは、浅口市乳児一般健康診査費用助成金費用交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは浅口市乳児一般健康診査費用助成金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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浅口市乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱

令和2年5月26日 告示第124号

(令和2年5月26日施行)