○浅口市乳幼児健康診査等実施要綱

平成18年3月21日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第12条及び第13条第1項の規定に基づき乳幼児健康診査等事業(以下「事業」という。)を実施することにより、乳幼児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療、育児支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、この事業の運営の一部を医療機関に委託することができるものとする。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児健康診査

(2) 1歳6か月児健康診査

(3) 2歳6か月児歯科健康診査

(4) 3歳児健康診査

(5) 1歳児すくすく教室

(事業の内容)

第4条 健康診査の項目は次のとおりとする。

(1) 乳児健康診査

 一般健康診査の項目は、身体発育状況、栄養状況、脊柱及び胸部の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病の有無、口腔の疾病及び異常の有無、四肢運動障害の有無等について問診及び診察、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項その他必要な事項についての指導とする。

 精密健康診査は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると医師等が認めたものに対して、必要な検査を行うものとする。ただし、第2条の規定により市が事業委託をした医療機関で実施する健康診査(以下「個別健診」という。)については、この限りではない。

(2) 1歳6か月児健康診査

 一般健康診査の項目は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第2条第1項による。

 精密健康診査は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると医師等が認めたものに対して、必要な検査を行うものとする。

(3) 2歳6か月児歯科健康診査

問診及び診察、ブラッシング指導その他必要な指導とする。

(4) 3歳児健康診査

 一般健康診査の項目は、規則第2条第2項による。

 精密健康診査は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると医師等が認めたものに対して、必要な検査を行うものとする。

(5) 1歳児すくすく教室

栄養指導、歯科保健指導その他必要な指導とする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有し、現に居住する乳幼児で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる月齢の範囲で市長が定めるものとする。ただし、やむを得ない事情により対象月齢で受診できなかった場合には、次回の対象とするものとする。

(1) 乳児健康診査については、生後3~4か月児。ただし、個別健診の場合は、生後1年未満の乳児とする。

(2) 1歳6か月児健康診査については、1歳6~11か月児

(3) 2歳6か月児歯科健康診査については、2歳5~8か月児

(4) 3歳児健康診査については、3歳0~11か月児

(5) 1歳児すくすく教室については、生後9~12か月児

(受診回数)

第6条 第3条による事業は、それぞれ1人につき1回、市の施設において集団で行うものとする。ただし、個別健診の場合は、1人につき2回までとする。

(事後指導)

第7条 一般健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年5月22日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第53号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月18日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

浅口市乳幼児健康診査等実施要綱

平成18年3月21日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第66号
平成26年5月22日 告示第58号
平成27年3月31日 告示第53号
平成31年3月18日 告示第28号