○浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第24条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅口市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、浅口市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年浅口市規則第153号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、職務に直接有用な経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、同条及び浅口市職員の通勤手当に関する規則(平成18年浅口市規則第44号)に規定する交通機関等を利用する場合の支給単位期間については、当該フルタイム会計年度任用職員の任用期間を考慮して定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する特殊勤務手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、特殊勤務手当の支給額その他特殊勤務手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの、規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第15条において準用する給与条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年浅口市規則第37号)第8条第1項に規定する勤務とし、宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第16条において準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第17条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第26条において準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第25条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の25日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第25条 通勤に係る費用弁償は、常勤職員の例により支給する。ただし、給与条例第16条及び浅口市職員の通勤手当に関する規則に規定する交通機関等を利用する場合の支給単位期間については、当該パートタイム会計年度任用職員の任用期間を考慮して定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自動車等を使用して通勤する場合は、その支給単位期間における勤務を要する日数に応じて、市長が別に定める方法により支給する。

第5章 雑則

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

定型的な業務を行う業務員、校務員、施設管理人又はこれらに相当する職務に従事する者


1

1

1

1

定型的な業務を行う一般事務補助員、給食調理員又はこれらに相当する職務に従事する者


1

5

1

5

一定程度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会教育指導員、預かり支援員、生活支援員又はこれらに相当する職務に従事する者


1

15

1

15

高度な知識又は経験を必要とする業務を行うレセプト点検員、家庭児童相談員、看護師、保育士、幼稚園教諭又はこれらに相当する職務に従事する者

短大卒

1

15

1

35

相当高度な知識又は経験を必要とする特定の業務を行うトレーナー、管理栄養士、天文博物館専門員、図書館(学校図書館を除く。)司書又はこれらに相当する職務に従事する者

大学卒

1

25

1

45

特に高度な知識又は経験を必要とする特定の業務を行う社会福祉士、介護支援専門員、保健師又はこれらに相当する職務に従事する者

大学卒

2

1

2

21

備考

この表において「高校卒」には、中学校卒業(学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了をいう。)後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第13号