○浅口市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月31日
規則第153号
浅口市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年浅口市規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が市職員として職務に在職した年数をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級の在職年数をいう。
(8) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別職務分類)
第3条 給与条例第3条第2項に規定する給与条例別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認されて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴等の区分は、職員の有する最も新しい学歴に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者の有利になる場合は、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等の最も低い学歴免許等の区分より下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等の欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について、級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(学歴免許等による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する同表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(経験年数による号給の調整)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定によるその者の号給(前条の規定により調整された場合を含む。)の号数に当該経験年数の月数を12(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号で必要経験年数が5年以上の年数とする職務の級に決定された者にあっては、当該各号に掲げる経験年数とし、職員の職務にその経験年数が直接役に立つと認められる職務であって市長が認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち、他の職員との均衡を考慮して市長又はその委任を受けた者が相当と認める経験年数を除く)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数に4(新たに職員となった者の職務の級が7級以上であった場合は3)を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員
(3) 市長が前2号に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表の定める基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じた年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在職していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第14条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第7)に定める昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(降格の場合の号給)
第18条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給日)
第19条 給与条例第9条第1項の規則で定める日は、第22条又は第23条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。
(昇給)
第20条 給与条例第9条第1項(第22条又は第23条の定めるところにより行うものを除く。第13条について同じ)の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の内申を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
2 前項の場合において、現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至った時から市長の定める事由以外の事由によって昇給期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他市長の定める事由に該当する職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第21条 職員を給与条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、市長が別に定める。
(1) 市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員については、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という)の6分の1に相当する期間以上の日数を勤務していない職員 3号給以下
(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 昇給しない
(研修、表彰による昇給)
第22条 勤務成績が優秀で良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の定めるところにより、給与条例第9条第1項による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上の功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
(4) 功労のあった職員が退職する場合
(特別な場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、給与条例第9条第1項の規定により昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するにいたった場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに浅口市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浅口市条例第179号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)からこれらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条の規定による号給(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者の職務の級が7級以上であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(職務の級が7級以上である職員については、同年の8月1日)以後である場合にあっては.同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第18条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給数の号給から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において職員を給与条例第9条第1項の規定による昇給(新規則第21条又は第22条に定めるところにより行うものを除く。)させる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給」という。)に相当する数に、切替日(切替後に新たに職員となった職員にあっては新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この規定による号棒数が零となる職員
(2) 給与条例第9条第3項の規定の適用を受ける職員で新規則第20条第1項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 新規則第20条第3号に掲げる職員(給与条例第9条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長又はその委任を受けた者が昇給させることを適当でないと認めるもの
7 市長はこの規則の施行により、職員が受ける給料に関し職員の間で不均衡が生じる場合は、すみやかに所要の調整を行うものとする。
附則(平成19年3月29日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第38号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(改正条例附則第3項適用職員のうち規則が定める職員の調整)
2 浅口市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年浅口市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による規則が定める職員は、切替期間(平成19年4月1日から改正条例の施行の日の前日までの期間をいう。以下同じ。)に、改正前の条例(改正条例第1条の規定による改正前の浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第43号)。以下「改正前条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に基づく号給は、それぞれ次の各号に掲げる調整を行うことができる。
(1) 切替期間において昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由による異動(以下、この項及び次項において「昇格等」という。)により、改正前条例による改正前の号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の号給が同日において改正後の条例(改正条例第1条の規定による改正後の浅口市一般職の職員の給与に関する条例をいう。以下「改正後条例」という。)及びこの規則による改正後の浅口市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等(以下「改正後規則等」という。)を適用した場合に得られる号給より有利な職員 当該異動の日における改正前条例による改正前の号給をもって、同日におけるその者の同日における改正後条例による改正後の号給とする。
(2) 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整による異動により、改正前条例による改正前の号給を決定された職員のうち、前号の規定の適用を受ける職員 当該異動の日における改正前条例による改正前の号給をもって、その者の改正後条例による改正後の号給とする。
(改正条例附則第4項の規則で定める必要な調整)
3 改正条例附則第4項の規定による規則で定める必要な調整は、改正条例の施行の日から平成20年3月31日までの間において昇格等をした職員のうち、平成19年4月1日から当該昇格等の日までの間において、改正後条例の規定の適用がなく、かつ、改正前条例及びこの規則による改正前の浅口市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等(以下「改正前規則等」という。)の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号給が同日における改正条例による改正後の号給より有利な職員については、当該改正後条例の規定の適用がなく、かつ、改正前条例及び改正前規則等の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号給をもって、その者の同日における号給とすることができる。
附則(平成21年3月16日規則第9号)
この規則は、平成21年3月16日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成30年1月1日以後に行う昇給について適用する。
附則(平成28年12月22日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浅口市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 同程度の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う保健師、管理栄養士、社会福祉士、学芸員、埋蔵文化財専門員、教諭、保育士、保育教諭、司書又はこれらに相当する職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、管理栄養士、社会福祉士、学芸員、埋蔵文化財専門員、教諭、保育士、保育教諭、司書又はこれらに相当する職務 |
3級 | 相当高度な知識又は経験を必要とする特定の業務を行う主任教諭、教諭、保育士、保育教諭、館長、司書又はこれらに相当する職務 |
4級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする特定の業務を行う園長、園長代理、園長補佐、副園長、主任教諭、教諭、保育士、保育教諭、館長、司書又はこれらに相当する職務 |
5級 | 分室長補佐、所長補佐、館長補佐、センター長補佐又はこれらに相当する職務 困難な業務を担当する特定の業務を行う園長、園長代理、園長補佐、副園長、館長又はこれらに相当する職務 |
6級 | 分室長、所長、館長、センター長、分室長代理、所長代理、館長代理、センター長代理又はこれらに相当する職務 困難な業務を処理する特定の業務を行う園長、園長代理又はこれらに相当する職務 |
7級 | 支所長、教育次長又はこれらに相当する職務 困難な業務を行う所長、館長、センター長又はこれらに相当する職務 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 | ||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 |
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前記課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には、平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には、同法による准看護師養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | 摘要 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | 採用しようとする職の職務内容と著しく異なるときは、80/100以下とする。 |
その他の期間 | 80/100以下 |
| |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | 採用しようとする職の職務内容と著しく異なるときは、80/100以下とする。 |
その他の期間 | 80/100以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
| |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
|
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 50/100以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下とする | |
その他の期間 | 25/100以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下とする |
別表第5(第8条関係)
修業年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒(2年) | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第7(第17条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第7の2(第18条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第25条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |