○浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第65号

(趣旨)

第1条 市長は、次条に掲げる目的を達成するため、岡山県子どもの居場所づくり促進事業実施要領(平成31年4月1日付け子家第114号岡山県保健福祉部長通知)に基づき、子どもの居場所づくりを行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(目的)

第2条 家庭の経済的な状況が子どもの学びや体験、将来の進路にも影響を与えるとされる子どもの貧困問題が社会的な課題とされる中、家庭の事情により、家庭内で保護者等の大人と過ごす時間が短い子どもたちは、しつけや教育等が十分に行き届きにくく、食事や就寝等の生活習慣及び学習習慣が不安定になりがちであるが、このような子どもに対し、家庭の代わりに地域の大人が子どもに関わりあい、遊び、食事の提供、落ち着いた学習環境を備える等、子どもが安心して継続的に過ごすことのできる場所として居場所づくりを進める必要があるため、民間団体によるこうした子どもの居場所の開設に対し、その経費を補助することにより、もって子どもの居場所の整備促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、前条の規定に則り、次条第1項に定める団体が、子ども及びその家庭への支援を目的に、全ての世帯の子どもを対象として、浅口市内において平日の放課後、休日等に同条第2項に定める活動を行うための居場所(屋外での活動を主たる目的とするものは除く。以下「居場所」という。)を新たに開設するもの(以下「事業」という。)とする。

2 居場所の開設及び運営に関し、国又は県若しくは本市の他の補助を受ける場合は、本事業の対象とはならない。

3 本事業による補助は、1小学校区に1箇所を限度とし、既に居場所が開設されている学区における同様の居場所の開設については対象としないものとする。

(補助対象事業者等)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、地縁団体その他市が適当と認める団体で、事業を誠実、かつ、確実に実施できる団体であること。

(2) 代表者を明らかにしていること。

(3) 定款、規約、会則等団体の組織・運営に関する規則又はこれに準ずるものを定め、予算経理を明らかにしていること。

(4) 営利を目的とした事業としないこと。

(5) 特定の政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。

(6) 団体には、浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)に規定する暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が関与していないこと。

(7) 事業の実施により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。また、その利用目的以外の目的のために利用し、又は提供しないこと。

2 補助の対象となる居場所での活動は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 子どもらしい遊びや体験、食事の提供、基礎的な学び(宿題)、生活習慣の定着に関する支援、コミュニケーションの促進等、子どもの年齢又は性別、発達に応じた生活全般に係る何らかの適切な関与又は見守りを行うこと。

(2) 特に家庭での保護者の関わりが少ない等、特別な配慮又は対応が必要と認められる子どもに対しては、家庭での養育環境を踏まえ、子どもの最善の利益を優先して考慮しながら、その実情に応じた支援に努めること。

(3) 子どもの保護者とのコミュニケーションに努め、家庭環境に応じた関係性の構築を図りながら、世帯の孤立化の防止、地域交流等にも配慮した取組を行うこと。

(事業実施の留意事項)

第5条 補助対象事業者は、事業の実施に当たり、居場所の運営に関して次に定める実施体制を整えなければならない。

(1) 概ね月1回以上、開設から3年間以上は継続して実施する見込みがあること。

(2) 概ね5人以上の子どもの利用を見込んだ居場所づくりを行うこと。

(3) 利用料は無料又は低額(実費相当額程度)とする等、参加者の負担軽減に配慮すること。

(4) 責任者1人のほか、安全確保に配慮した必要な数の運営スタッフを配置すること。

(5) 想定する利用者数に支障のない広さの居室及びトイレ等の衛生設備のほか、食事を提供する場合には、食品衛生上必要な調理設備・環境等を整備するとともに、防災・防犯上必要な措置を講ずること。

(6) 食事を提供する場合には、県の「福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針」を遵守し、調理従事者のうちから衛生責任者を定め、食中毒予防に万全を図るとともに、必要な栄養量の確保に配慮すること。

(7) 子どもの健康状況、身体的特徴、食物アレルギー等、子どもを預かるに当たって配慮を要する事情について保護者に確認し、緊急時における連絡先を把握しておくこと。

(8) 周囲の環境、運営時間及び利用者の安全確保に配慮し、必要な医薬品等を備えること。

(9) 利用者又は参加者のために必要な賠償責任保険等に加入すること。

2 補助対象事業者は、事業の実施に当たっては、必要に応じて、支援を要すると見込まれる子ども及び家庭に関し、児童相談所又は本市福祉事務所、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員、学校等及び関係機関への情報提供を行う等、連携を密にするものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、事業に必要な経費で別表に定める額とする。

2 この補助金の交付額は、別表左欄に定める対象経費の実支出額又は別表右欄に定める上限額のいずれか低い方の額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 浅口市子どもの居場所づくり促進事業事業計画書(様式第2号)

(2) 積算の基礎となる資料(見積書等)

(3) 申請団体の定款等の規約、設立趣意書又はこれに準ずるもの

(4) 申請団体の役員等の名簿

(交付の決定)

第8条 市長は前条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、適当と認めるときは、交付決定を行い、申請団体に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 この補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の決定を受けた申請団体(以下「補助事業者」という。)に付す条件は、次のとおりとする。

(1) 事業により取得し、又は効用を増加した財産については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 事業完了後、居場所の開設日から3年未満に居場所の運営を終了した場合は、補助金の交付を受けた額を市に返還しなければならない。ただし、災害等やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、規則第9条の規定により、補助金の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に文書により申請の取下げをすることができる。

(変更承認の申請)

第11条 補助事業者は、規則第12条の規定により、補助事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更、又は補助事業の中止若しくは廃止しようとするときは、浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、既交付決定額の10パーセントを超えない補助金額の減額については承認を要しない。

(1) 浅口市子どもの居場所づくり促進事業事業計画変更調書(様式第4号)

(2) 浅口市子どもの居場所づくり促進事業変更後事業計画書(様式第5号)

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、その完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 浅口市子どもの居場所づくり促進事業事業報告書(様式第7号)

(2) 補助事業の実績額を証する領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める資料

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告等を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金請求書(様式第8号)又は浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。

(状況の報告)

第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年間は、居場所の活動状況について、毎年度、市長が指定する日までに、浅口市子どもの居場所活動状況報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第18条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

上限額

居場所の開設に係る初度調弁費用

○家具購入費(テーブル、イス、食器棚等)

○機器購入費(エアコン、テレビ、パソコン、電話機、炊飯器、冷蔵庫、電子レンジ、消火器等)

○消耗品費(食材・調味料、印刷費を除く。)

・調理に必要なもの(鍋、包丁、まな板、洗剤・ラップ等の台所用品等)

・食事に必要なもの(皿、茶碗、箸、コップ、スプーン等)

・学習に必要なもの(文房具、図書・学習教材等)

・遊びに必要なもの(玩具、運動用具等)

・その他居場所の運営に必要な消耗品

○設備改修費

【参考(補助対象外となる経費の例)

・食材、調味料

・印刷費

・水道料金、電気代、通信運搬費

・広報費

・保険料

・飲食店営業の許可手数料及び食品衛生責任者講習会の受講費用

・使用料及び賃借料(会場借上料、敷金・礼金)

居場所1箇所につき30万円

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浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)