○浅口市暴力団排除条例

平成23年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、暴力団の威力及びこれを背景とした資金獲得活動によって、市民等に多大な脅威を与えている現状にかんがみ、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務又は役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策を定め、暴力団の排除を総合的かつ計画的に推進することにより、安全で平穏な市民生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に悪影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県及び他の市町村並びに警察署その他の関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念にのっとり、暴力団及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係をもたず、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共工事等における措置)

第6条 市は、公共工事その他の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)は、公の施設の利用が暴力団を利することとなると認められるときは、別に条例で定めるところにより、利用を拒むこと若しくは利用の許可を与えないこと又は利用の許可を取り消すことができる。

(学校等における措置)

第8条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校)において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は教育活動が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項に規定する青少年に対する指導又は教育活動の目的を達成するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の教育に携わる者が、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他必要な支援又は協力を行うものとする。

(暴力団員等に対する利益供与の禁止等)

第9条 市民等は、暴力団の活動を助長し、又は運営に資する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(暴力団の威力の利用等の禁止)

第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

浅口市暴力団排除条例

平成23年12月28日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)