○浅口市金光駅南口待合所条例施行規則

令和2年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市金光駅南口待合所条例(平成28年浅口市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項又は第3項に規定する申請書は、浅口市金光駅南口待合所内行為(変更)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書は、条例第4条第1項又は第3項の規定による許可による行為を行おうとする日の6箇月前から30日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、条例第4条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者に浅口市金光駅南口待合所内行為(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の算定方法)

第4条 使用料の算定方法は、次による。

(1) 日単位の使用料のものにつき、その使用が1日に満たないときは、1日として算定する。

(2) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとして算定する。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定により免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は市の機関が共催する行事のため使用する場合 全額

(2) 国又は公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用する場合 全額

(3) 駅乗降者の安全確保のため使用する場合 全額

(4) 駅乗降者が団体で行動するため、一時待機場所として使用する場合 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減免すべき理由があると認める場合 全額又は2分の1の額

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、浅口市金光駅南口待合所使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第7条 条例第5条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、浅口市金光駅南口待合所使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年11月16日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第15号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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浅口市金光駅南口待合所条例施行規則

令和2年3月18日 規則第8号

(令和5年7月1日施行)