○浅口市金光駅南口待合所条例施行規則
令和2年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市金光駅南口待合所条例(平成28年浅口市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の算定方法)
第4条 使用料の算定方法は、次による。
(1) 日単位の使用料のものにつき、その使用が1日に満たないときは、1日として算定する。
(2) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとして算定する。
(1) 市又は市の機関が共催する行事のため使用する場合 全額
(2) 国又は公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用する場合 全額
(3) 駅乗降者の安全確保のため使用する場合 全額
(4) 駅乗降者が団体で行動するため、一時待機場所として使用する場合 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減免すべき理由があると認める場合 全額又は2分の1の額
(使用料の減免申請)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、浅口市金光駅南口待合所使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第7条 条例第5条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、浅口市金光駅南口待合所使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第15号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。