○浅口市金光駅南口待合所条例
平成28年9月26日
条例第29号
(設置)
第1条 金光駅の利用者の利便性の向上と、本市の賑わいの拠点として都市の交流機能の強化を図るため、待合所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市金光駅南口待合所 | 浅口市金光町占見新田407番地11 |
(行為の禁止)
第3条 待合所においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 建物若しくはそれに附属する施設、設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) ごみその他汚物を堆積する等不衛生な行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、待合所の利用及び管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第4条 待合所において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、興行その他これらに類すること。
(2) 展示会、集会その他これらに類すること。
(3) 公衆の利便に資する設備を設け、又は管理すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、待合所の一部を占有すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて待合所の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 待合所の損壊その他の理由により、危険が生ずるおそれがあると認められるとき。
(2) 待合所に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、待合所の管理上必要と認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は行為を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第4条第5項の規定による条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第9条 使用者は、行為の期間が満了し、又は行為を廃止し、若しくは前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに行為を行った場所を原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 待合所を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第36号で令和2年8月27日から施行)
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
物品の販売、宣伝その他これらに類するもの | 1件 1日につき | 500円 |
興行その他これに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 100円 |
展示会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 50円 |
その他 | 市長がその都度定める。 |