○浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
令和元年12月17日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年浅口市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区計画等の内容(様式第2号)
(2) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域内(以下「区域内」という。)の土地及び建物に関する登記事項証明書(交付後3箇月以内のもの)。ただし、登記が終了していない場合は、その権利関係を証する書類を添付するものとする。
(3) 区域内の同意状況(様式第3号)
(4) 区域内の土地所有者等一覧表(様式第4号)
(5) 同意書(様式第5号)
(6) 区域内及び周辺地域に対する申出の説明に関する報告書(様式第6号)
(7) 区域内の公図の写し(交付後3箇月以内のもの)
(8) 申出者の住民票の写し(交付後3箇月以内のもの)。ただし、法人にあっては、その法人の登記事項証明書(交付後3箇月以内のもの)を添付するものとする。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。