○浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

令和元年12月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年浅口市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の申出書等)

第2条 条例第4条第1項の規定により申出を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)を記載した地区計画等に関する申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地区計画等の内容(様式第2号)

(2) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域内(以下「区域内」という。)の土地及び建物に関する登記事項証明書(交付後3箇月以内のもの)ただし、登記が終了していない場合は、その権利関係を証する書類を添付するものとする。

(3) 区域内の同意状況(様式第3号)

(4) 区域内の土地所有者等一覧表(様式第4号)

(5) 同意書(様式第5号)

(6) 区域内及び周辺地域に対する申出の説明に関する報告書(様式第6号)

(7) 区域内の公図の写し(交付後3箇月以内のもの)

(8) 申出者の住民票の写し(交付後3箇月以内のもの)ただし、法人にあっては、その法人の登記事項証明書(交付後3箇月以内のもの)を添付するものとする。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

令和元年12月17日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)