○浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年3月21日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出る方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の縦覧場所

(2) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について、意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出の方法)

第4条 法第16条第3項の規定による申出の方法は、次の各号のいずれかに該当する者が1人で、又は数人共同して、市長に対し、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出て行うものとする。ただし、第2条の規定による告示後は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者

(3) 地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

2 前項の申出は、次に掲げる基準に従って、規則で定めるところにより行うものとする。

(1) 当該申出に係る地区計画等の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく地区計画等に関する基準に適合するものであること。

(2) 当該申出に係る地区計画等の内容が、本市の総合計画その他の本市のまちづくりに関する計画、方針等との整合性を有するものであること。

(3) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域が、都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であること。

(4) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域が、道路、鉄道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画され、かつ、その面積が0.5ヘクタール以上であること。ただし、当該区域の周囲の道路、河川その他樹木、けい畔等の区域を区切る地物の配置により当該面積が0.5ヘクタール未満であっても良好な環境の街区の整備に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(5) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和60年金光町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月17日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年3月21日 条例第150号

(令和2年4月1日施行)