○平成30年7月豪雨の被災者に係る浅口市国民健康保険の一部負担金の免除に関する規則

令和元年7月3日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、平成30年7月豪雨の甚大な被害に鑑み、当該豪雨災害の被災者を支援し、以て豪雨災害からの復旧復興を支援するため、平成30年7月豪雨に係る浅口市国民健康保険被保険者の保険医療機関等における一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金」という。)の支払を免除することとし、浅口市国民健康保険条例施行規則(平成18年浅口市規則第102号)第13条及び第14条の規定にかかわらず、当該免除の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 保健医療機関等における一部負担金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の規定により得られた額をいう。)及び保険外併用療養費(同法第53条に規定するものをいう。)又は訪問看護療養費(同法第54条の2に規定するものをいう。)に係る自己負担額をいう。

(2) 保健医療機関等 保健医療機関及び保険薬局をいう。

(対象)

第3条 この規則による一部負担金の免除の対象は、浅口市国民健康保険の被保険者であって平成30年7月豪雨により次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた場合

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合

(期間)

第4条 この規則による一部負担金の免除の対象となる期間は、令和元年12月31日診療分までとする。

(手続き)

第5条 この規則による一部負担金の免除を受けようとする者は、保健医療機関等において、浅口市国民健康保険被保険者証及び浅口市国民健康保険一部負担金免除証明書(別記様式)を併せて保健医療機関等に提示することで、一部負担金の免除を受けることができる。

(還付)

第6条 第3条に掲げる一部負担金の免除の対象となり得る者が、事情により当該免除を受けられなかった場合、市長は申請により当該免除に係る一部負担金に相当する額を還付することができる。

(取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の免除を受けた被保険者がある場合は、直ちにこれを取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに支払を免れた額について、期限を付して当該被保険者の属する世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の免除を取消した場合は、速やかにその旨を該当する世帯の世帯主及び関係する保険医療機関等に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

画像

平成30年7月豪雨の被災者に係る浅口市国民健康保険の一部負担金の免除に関する規則

令和元年7月3日 規則第14号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和元年7月3日 規則第14号