○浅口市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月21日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市国民健康保険条例(平成18年浅口市条例第125号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議し、又は必要があるときは、市長に建議することができる。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する重要なこと。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第4条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、国民健康保険税本算定と翌年度当初予算編成の会議とする。
3 臨時会は、定例会の他市長から諮問があった場合において会長が必要と認めた会議とする。
(招集)
第5条 協議会は、市長が定めた日に会長がこれを招集する。ただし、会長及び副会長を選挙する協議会は、市長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開会することができない。
2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。
(会議録)
第7条 会長は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により会議録を作成させ、並びに会議事項及び出席委員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
2 会議録が書面をもって作成されているときは、会長及び協議会において定めた2人以上の委員がこれに署名し、会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、生活環境部市民課において行う。
(協議会への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(被保険者証等の更新)
第10条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条の規定により交付する被保険者証又は被保険者資格証明書は、毎年10月1日に更新するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。
(一部負担金の差額の支給)
第11条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第1号)によりこれを行うものとする。
(一部負担金の徴収手続)
第12条 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は、当該一部負担金を市長の交付する納入通知書により、その指定期限までに納付しなければならない。
(1) 天災その他の災害により生活が著しく困難であると認められる者
(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる者
(3) 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により、収入が著しく減少した者
(4) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者
(5) 前各号に類する者であって、市長が特に必要と認める者
(一部負担金の減免等の取消し)
第15条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は、直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免れた額をこの市に返還しなければならない。
第16条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長はその全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)
第17条 法第56条第2項の規定による差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第4号)によりこれを行うものとする。
(高額療養費の受給手続)
第20条 高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(第三者行為により生じた給付の届出)
第21条 被保険者が第三者行為により生じた疾病又は負傷について保険給付を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、第三者行為による傷病届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険法施行細則(昭和34年金光町規則第3号)、鴨方町国民健康保険法施行細則(昭和34年鴨方町細則第2号)又は国民健康保険条例施行規則(昭和45年寄島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日の診療分から適用する。
附則(平成23年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(浅口市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。