○浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱

平成31年2月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 浅口市(以下「市」という。)の管理する都市公園に許可を受けて設置する清涼飲料水等自動販売機(以下「自販機」という。)の設置及びその販売については、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)浅口市かもがた町家公園条例(平成18年浅口市条例第97号。以下「町家公園条例」という。)浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号。以下「都市公園条例」という。)及び浅口市都市公園条例施行規則(平成18年浅口市規則第136号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「自販機設置事業者」とは、法第5条第1項の規定による公園施設の設置許可(以下「設置許可」という。)を受け、かつ、市と締結する自販機による販売に関する契約(以下「自販機契約」という。)に基づき、都市公園に自販機を設置し、その自販機により清涼飲料水等を自らの責任において販売する者をいう。

(売上納付金の額)

第3条 自販機契約に定める納付金(以下「売上納付金」という。)の額は、自販機ごとの売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地方消費税を含む。)に販売本数を乗じて得た額の合計額。次条第1項及び第4項において同じ。)に当該自販機の納付率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の納付率は、市の予定する率を下限として、自販機の設置場所、販売種類及び売上額を考慮して自販機設置事業者及び市が自販機契約により定めるものとする。

(売上納付金の納付方法等)

第4条 自販機設置事業者は、市長が別に指定する期日までに、自販機ごとの毎月の各商品の販売本数及び売上実績額について、書面により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、売上納付金の額を決定し、自販機設置事業者に請求するものとする。

3 前項の規定による請求を受けた自販機設置事業者は、市長の指定する期日までに売上納付金を納付しなければならない。

4 自販機設置事業者は、市長が第1項に規定する各商品の販売本数及び売上実績額の算定根拠となる数値、資料等の提示又は確認を申し出た場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(選定方法)

第5条 自販機設置事業者の選定は、原則として制限付一般競争入札によるものとする。

2 前項に規定する入札(次条及び第12条第2項において「入札」という。)の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(設置許可の申請及び使用料の納付)

第6条 入札により選定された者は、市長が別に指定する期日までに、自販機を設置しようとする都市公園について、設置許可を受け、町家公園条例又は都市公園条例の規定に基づく使用料の納付を適正に行わなければならない。

(自販機契約期間)

第7条 自販機契約期間は、5年以内とし、更新は、行わないものとする。

(自販機契約条件)

第8条 市長は、自販機契約を締結する際には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、自販機設置事業者が負担すること。

(2) 設置した自販機に係る電気使用料は、自販機設置事業者が負担することとし、市長の指定する期日までに納付しなければならないこと。この場合において、当該電気使用料の算定は、自販機設置事業者が当該自販機に設置した計量機器(子メーター)により行うものとする。

(3) 設置許可をした都市公園(以下「設置許可施設」という。)を自販機の設置場所とする用途(以下「指定用途」という。)以外の用に供してはならないこと。

(4) 自販機契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させてはならないこと。ただし、あらかじめ市長の承諾を得たときは、この限りでない。

(5) 設置許可施設の原状を変更してはならないこと。ただし、あらかじめ市長の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

(6) 自販機契約により生じる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならないこと。ただし、あらかじめ市長の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

(7) 設置許可施設を指定用途に供するに当たり、次に掲げる事項を遵守すること。

 環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。

 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自販機の維持管理を適切に行うこと。

 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自販機、回収ボックス及び自販機周辺を清潔に保ち、都市公園の美化推進に協力すること。

 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。

 自販機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。

 自販機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自販機の前面に明記し、自販機設置事業者の責任において迅速に対応すること。

(延滞金)

第9条 市長は、自販機設置事業者が第4条第3項の期日までに売上納付金を納付しない場合又は前条第2号の期日までに電気使用料を納付しない場合は、当該期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ、当該未納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率を乗じて計算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。

(実地調査等)

第10条 市長は、自販機契約期間中、定期又は随時に自販機の設置に係る実地調査をし、契約に基づく自販機設置事業者の義務の履行について確認するものとする。

(違反の是正又は改善の要求)

第11条 市長は、前条の規定による確認の結果、自販機設置事業者が契約に違反し、義務の履行がなされていないことが判明したときは、相当の期間を定めて違反の是正又は改善を求めるものとする。

(自販機契約の解除)

第12条 市長は、自販機設置事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、自販機契約を解除するものとする。

(1) 前条に規定する期間内に違反の是正又は改善が履行されないとき。

(2) 第4条第4項の規定による市長の申出に応じず、又は第10条の実地調査を拒否したとき。

(3) 第4条第3項の規定に違反して売上納付金の納付又は第8条第2号の規定に違反して電気使用料の納付を6箇月以上遅延したとき。

(4) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。

(5) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき。

(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。

(8) 次のいずれかに該当するとき。

 役員等(自販機設置事業者が個人である場合にはその者を、自販機設置事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時販売業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。以下「排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。

 暴力団(排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 自販機設置事業者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、市長が自販機設置事業者に対して当該契約の解除を求め、自販機設置事業者がこれに従わなかったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、自販機契約に定める義務を履行しないとき。

(10) 設置許可を受けることができないとき又は取り消されたとき。

2 前項第1号から第9号までの規定により契約を解除された自販機設置事業者は、当該解除の事実があった日から起算して6箇月を経過するまでの間、入札に参加することができない。

3 第1項の規定による自販機契約の解除により、自販機設置事業者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(物件の返還及び原状回復義務)

第13条 自販機設置事業者は、自販機契約期間が満了したとき又は自販機契約が解除され、若しくは解約されたときは、自販機契約の終了の日(市長が特に指定する場合を除く。)までに、自販機設置事業者の費用をもって設置許可施設を原状に回復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを要しないと認めたときは、この限りでない。

2 自販機設置事業者が設置許可施設を原状に回復しないときは、市長が、原状に回復し、それに要した費用を自販機設置事業者から徴収することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱

平成31年2月1日 告示第11号

(平成31年2月1日施行)