○浅口市都市公園条例施行規則

平成18年3月21日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、申請書を当該行為の30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第11条の規定により、有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

3 条例別表第1に掲げる公園施設の使用の許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

第3条 条例第2条又は第6条の規定により許可を受けた者が許可の期間満了後も引き続き公園施設を管理し、又は土地を占用しようとするときは、許可期間満了の日の3日前までに、前条第1項の規定による申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、条例第7条の規定による添付書類は省略することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条又は前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、申請者に許可書又は領収書を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該行為を行う場所に前条の許可書を掲示し、又は領収書を提示しなければならない。

(使用料の算定方法)

第6条 使用料の算定方法は、次の各号による。

(1) 年単位の使用料のものにつき、その使用期間が1年未満のときは、月割計算をもって算定する。

(2) 月単位の使用料のものにつき、その使用期間が1月未満のときは、1月として算定する。

(3) 日単位の使用料のものにつき、その使用が1日に満たないときは、1日として算定する。

(4) 時間単位の使用のものにつき、その使用が1時間に満たないときは、1時間として算定する。

(5) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。

(6) 1件が10円に満たない使用料は、10円とする。

(有料公園施設使用許可の申請)

第7条 有料公園施設を使用しようとする者は、有料公園施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の1箇月前から受け付けるものとする。ただし、市の住民でない者及び使用者の半数を超える市外住民が使用する場合、使用日の14日前からとする。

3 前項の規定にかかわらず、大会等で使用する場合は、開催日の6箇月前から第1項の申請書を受け付けることができるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(子どもと老人の広場の使用者の範囲)

第8条 子どもと老人の広場の使用許可の申請は、市内の子ども(義務教育在学中の者)及び老人(満年齢60歳以上の者)とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共団体が公益上の目的で使用するとき。

(2) 市内の生徒、児童又は園児の団体が教育上の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に減免すべき理由があると認めるとき。

(使用料の減免申請)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を提出しなければならない。

2 市長は、使用料を減免したときは、使用料減免通知書により、申請者に通知するものとする。

(使用料の還付申請)

第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を提出しなければならない。

(保証人)

第12条 条例第8条に規定する保証人は、市内に居住する身元確実なものでなければならない。

2 市長が、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、使用者は、速やかに新たな保証人を立てなければならない。

(申請書及び許可書等の様式)

第13条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園施設設置(変更)許可申請書 様式第1号

(2) 公園施設管理(変更)許可申請書 様式第2号

(3) 公園占用(変更)許可申請書 様式第3号

(4) 公園内行為(変更)許可申請書 様式第4号

(5) 公園施設設置(変更)許可書 様式第5号

(6) 公園施設管理(変更)許可書 様式第6号

(7) 公園占用(変更)許可書 様式第7号

(8) 公園内行為(変更)許可書 様式第8号

(9) 公園使用料減免申請書 様式第9号

(10) 公園使用料還付請求書 様式第10号

(11) 公園施設設置(占用)工事完了届 様式第11号

(12) 公園施設設置(管理・占用)廃止届 様式第12号

(13) 公園原状回復届 様式第13号

(14) 指示工事完了届 様式第14号

(15) 有料公園施設使用許可申請書 様式第15号

(16) 有料公園施設使用許可書(兼領収書) 様式第16号

(17) 有料公園施設使用料減免申請書 様式第17号

(18) 有料公園施設使用料減免決定通知書 様式第18号

(19) 有料公園施設使用料還付申請書 様式第19号

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町都市公園条例施行規則(昭和56年金光町規則第5号)、鴨方町都市公園条例施行規則(昭和51年鴨方町規則第56号)、鴨方町勤労者体育センター管理条例施行規則(昭和54年鴨方町規則第64号)又は鴨方町民柔剣道場設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和56年鴨方町教委規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市都市公園条例施行規則様式第15号及び様式第16号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市都市公園条例施行規則

平成18年3月21日 規則第136号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 規則第136号
平成24年3月28日 規則第7号
平成29年12月22日 規則第24号
令和2年3月6日 規則第4号