○浅口市有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付要綱

平成30年10月24日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の農産物に被害を及ぼす有害鳥獣を捕獲するため、浅口市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成29年浅口市告示第23号)に規定する浅口市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員に対して、予算の範囲内において浅口市有害鳥獣捕獲器導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施隊の隊員とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる捕獲器等は、くくりわな又は箱わなとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象となる捕獲器等の購入金額の2分の1以内とし、3万円を限度額とする。ただし、補助金の交付は、同一年度当たり1回を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この告示による補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 購入実績を証明できるもの(写真等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金交付決定通知書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに有害鳥獣捕獲器導入事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還命令)

第8条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付要綱

平成30年10月24日 告示第134号

(令和2年4月1日施行)