○浅口市有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付要綱
平成30年10月24日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の農産物に被害を及ぼす有害鳥獣を捕獲するため、浅口市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成29年浅口市告示第23号)に規定する浅口市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員に対して、予算の範囲内において浅口市有害鳥獣捕獲器導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施隊の隊員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる捕獲器等は、くくりわな又は箱わなとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象となる捕獲器等の購入金額の2分の1以内とし、3万円を限度額とする。ただし、補助金の交付は、同一年度当たり1回を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この告示による補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 購入実績を証明できるもの(写真等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し及び返還命令)
第8条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。