○浅口市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成29年3月24日
告示第23号
(目的及び設置)
第1条 浅口市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、浅口市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、被害防止計画に基づき鳥獣被害防止施策を行う。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市内の猟友会会員であって、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもののうち、過去1年以内に市内において適法に有害鳥獣を捕獲した実績のある有害鳥獣駆除班員であるものから市長が任命する。
2 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(出動)
第4条 実施隊は、市長の要請により出動する。
(服務)
第5条 隊員は、関係法令等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、職務を忠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 在任中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。
(報酬)
第6条 隊員の報酬の額は、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)の定めるところによる。
(見回り等手数料)
第7条 隊員は、市長の要請により見回り等に従事したときは、その従事した時間に、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)別表に規定する地方公務員法第3条第3項第3号(前各項に掲げるものを除く。)に該当するものの時給の額を超えない範囲内において市長が定める額を乗じて得た額の見回り等手数料の給付を受けることができる。
(庶務)
第8条 実施隊の庶務は、産業建設部において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。