○浅口市平成30年7月豪雨災害に係る被災建築物等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等を既に実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱
平成30年10月3日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により損壊した市内の被災建築物若しくは被災工作物(以下「被災建築物等」という。)又は被災民有地内の災害廃棄物等(以下「被災民有地内災害廃棄物等」という。)で、倒壊又は二次災害を引き起こすおそれがある等生活環境の保全上支障のあるものについて、民法(明治29年法律第89号)第702条第1項の規定に基づき、市に代わって自らの費用負担によって撤去又は処分(以下「撤去等」という。)を行った者に対して、その撤去等に要した費用を償還するための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災建築物 次のいずれかに該当する家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。
ア 住家であって、り災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)のり災状況が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの
イ 豪雨災害によって損壊した空き家、事業所等であって、倒壊による危険及び生活環境の保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があるもの
(2) 被災工作物 損壊した工作物で、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境の保全上支障を来すと思料されるもの
(3) 災害廃棄物等 豪雨災害によって損壊し、又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として、廃棄せざるを得なくなったもの又はがれき若しくはこれらと土砂、流木、岩石等、自然由来の物質が混然となったもの
(4) 被災民有地 国又は地方公共団体が所有する土地以外の土地で、個人又は事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない規模の事業者を除く。)が所有する市内の宅地で、災害廃棄物等が流入し、又は漂着した状態(当該箇所で災害廃棄物等となったものがある場合を含む。)にあるもの
(償還対象)
第3条 第1条に規定する償還(以下単に「償還」という。)の対象は、豪雨災害により被害を受けた被災建築物等又は被災民有地内災害廃棄物等で、浅口市平成30年7月豪雨災害に係る被災建築物等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等に関する要綱(平成30年浅口市告示第121号)に規定する市による被災建築物等又は被災民有地内災害廃棄物等の撤去等(以下「被災建築物等の撤去等」という。)の申請受付開始前に当該撤去等が行われたもの又は当該市による撤去等の申請受付開始後に生活環境の保全上緊急的な被災建築物等の撤去等が必要となったものの撤去等に要した費用とする。
(償還を受けることができる者の要件)
第4条 償還を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、被災建築物等若しくは被災民有地の所有者又はそれらの所有者から被災建築物等の撤去等について委任を受けていた者とする。
(償還の額)
第5条 償還の額は、申請金額又は市長が別に定める標準単価に基づき積算した金額のいずれか低い金額とする。
(償還に要する申請手続)
第6条 申請者が被災建築物等の撤去等の費用の償還を申請するときは、被災建築物等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等費用償還申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請の受付期限は、平成30年12月28日とする。ただし、受付期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと市長が認めるものについては、申請を受理することができるものとする。
(償還決定の取消し)
第8条 市長は、前条の規定により償還の決定を受けた申請者が、偽りその他不正な手段により償還を受けた場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定による償還に係る利息については、民法の規定によるものとする。
(適用除外)
第10条 この告示の規定は、浸水による建築物内における災害廃棄物等の撤去等に要した費用については、原則として適用しない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。