○浅口市平成30年7月豪雨災害に係る被災建築物等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等に関する要綱
平成30年10月3日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により損壊した市内の被災建築物若しくは被災工作物等(以下「被災建築物等」という。)又は被災民有地内の災害廃棄物等(以下「被災民有地内災害廃棄物等」という。)で、倒壊又は二次災害を引き起こすおそれがある等、生活環境の保全上支障のあるものについて、被災建築物等又は被災民有地の所有者等の申請に応じ、市が災害廃棄物等として撤去又は処分(以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災建築物 次のいずれかに該当する家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。
ア 住家であって、り災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)のり災状況が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの
イ 豪雨災害によって損壊した空き家、事務所等であって、倒壊による危険及び生活環境の保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があるもの
(2) 被災工作物等 損壊した工作物で、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境の保全上支障を来すと思料されるもの
(3) 災害廃棄物等 豪雨災害によって損壊し、又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として、廃棄せざるを得なくなったもの又はがれき若しくはこれらと土砂、流木、岩石等、自然由来の物質が混然となったもの
(4) 被災民有地 国又は地方公共団体が所有する土地以外の土地で、個人又は事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない規模の事業者を除く。)が所有する市内の宅地で、災害廃棄物等が流入し、又は漂着した状態(当該箇所で災害廃棄物等となったものがある場合を含む。)にあるもの
(撤去等を依頼することができる者の要件)
第3条 撤去等を依頼することができる者(以下「申請者」という。)は、被災建築物等若しくは被災民有地の所有者又はそれらの所有者から被災建築物等若しくは被災民有地内災害廃棄物等の撤去等(以下「被災建築物等の撤去等」という。)について委任を受けているものとする。
(撤去等の依頼に要する手続)
第4条 申請者が被災建築物等の撤去等を依頼する時は、被災建築物等又は被災民有地内災害廃棄物等の撤去等依頼申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請の受付期限は、平成30年12月28日までとする。ただし、受付期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと市長が認めるものについては、その申請を受理することができるものとする。
(撤去等の費用)
第6条 撤去等に係る費用は、市が負担するものとする。
(遵守義務)
第7条 被災建築物等の撤去等に際し、第5条の規定による決定を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 撤去等の実施に際しては、立会いに努めること。
(2) 被災建築物の撤去の実施前までに当該被災建築物内の家財道具等を搬出すること。ただし、既に被災建築物が倒壊し、立入り又は搬出をすることができない場合は、この限りでない。
(3) 被災建築物等に接続されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、結線等の除去工事及びそれに伴う諸手続は、それぞれの供給事業者に対し当該被災建築物等の撤去の実施前までに完了すること。
(4) 他の者の所有に係る財物を一緒に廃棄しないこと。
(5) 被災建築物等の撤去等の実施に当たり、隣接地の掘削又は立入りが必要となったときは、当該隣接地の所有者の同意を事前に得て、第4条に規定する申請時に同意書を市長に提出すること。
(6) 被災建築物等の撤去等の実施に当たり、近隣への周知に協力すること。
(7) 第3号に定めるもののほか、被災建築物等の撤去等に伴う必要な各種手続を行うこと。
(滅失証明)
第8条 市長は、登記されている被災建築物等の撤去を実施したときは、申請者に対し、別に定める滅失証明書を発行するものとする。
(適用除外)
第9条 この告示の規定は、浸水による建築物内における災害廃棄物等の撤去等については、原則として適用しない。
(撤去等の中止)
第10条 虚偽の申請によって市に被災建築物等の撤去等を行わせようとしたことが判明した場合には、公費による撤去等を行わないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。