○平成30年7月豪雨に係る浅口市国民健康保険税減免取扱要綱
平成30年9月21日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市国民健康保険税条例施行規則(平成18年浅口市規則第50号)附則第3項の規定に基づき、平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)による被災者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
(2) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の10
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 別表第3の区分に応じた割合
(5) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該年度分の保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
(減免対象となる保険税)
第3条 減免対象となる保険税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 平成30年度分の保険税であって、平成30年7月5日から平成31年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 平成31年度分の保険税であって、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもののうち、平成31年4月分から令和元年6月分までに相当する月割算定額
(減免の申請)
第4条 この告示の規定により保険税の減免を受けようとする者は、浅口市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
(1) 平成31年3月31日(前条第2項に規定する納期限が平成31年4月1日以降に設定されているものは、その納期限)
(2) 平成31年4月1日から令和元年6月30日までに資格取得する者は、令和元年9月30日
3 第1項の規定にかかわらず、保険税の減免を受けた者に特別の事情があると市長が認めた場合は、その保険税を減免した最初の年度の翌年度に限り、同一の申請事由に基づく保険税の減免を職権によりできるものとする。
(減免の取消し等)
第6条 市長は、前条に規定する保険税の減免の承認を受けた者が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険税の減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2 市長は、前条に規定する保険税の減免の承認を受けた者が、前年中の所得の修正申告をするなど状況の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるときは、その減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第7条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和元年5月23日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の平成30年7月豪雨に係る浅口市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:当該世帯の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額又は条件 | 軽減又は免除の割合 |
災害に起因し事業等を廃止し、又は失業した場合 | 10分の10 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、この告示による保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。
別表第3(第2条関係)
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊・半壊・床上浸水 | 2分の1 |
備考
1 損害程度は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、市町村が、災害により被害を受けた主たる生計維持者の居住する住宅の被害認定を実施し、判定した災害に係る住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水)をいう。
2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。