○浅口市空家等除却支援事業補助金交付要綱
平成30年8月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 市長は、適切な管理が行われていない空家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、当該空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において浅口市空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 除却工事 空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物(門扉、塀、立木等を除く。)の全部の撤去に係る工事をいう。
(2) 附帯工事 空家等の敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る工事をいう。
(3) 施工業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者をいう。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に存するものであること。
(2) 法第2条第2項の特定空家等又はそれになり得るもので、倒壊や建築資材等が落下した場合、近隣住家又は道路等への影響度が高いものとして市長が認めるものであること。
(3) 所有権以外の権利が設定されている場合において、当該権利を有する全ての者から除却工事又は除却工事及び附帯工事を併せて行う工事の実施について同意を得ているものであること。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(5) 居住その他の使用がなされていない状態が、おおむね1年以上経過したものであること。
(6) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
(7) 法第14条第2項の規定による勧告を受けた特定空家等でないこと。
2 一の敷地内(居住の実情を踏まえて市長が一の敷地内と認める場合を含む。次条において同じ。)に存する二以上の空家等は、一の空家等とみなす(二以上の空家等の所有権を有する者が同一の者である場合又は一の空家等の所有権を有する者が他の空家等の所有権を有する者の法定相続人である場合に限る。)。
(1) 除却工事又は除却工事及び附帯工事を併せて行う工事であること。
(2) 第9条の規定による補助金の交付の決定後に着手し、当該決定のあった年度の2月末日までに実績報告が可能な工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助事業としない。
(1) 現に居住の用に供している建築物と補助対象空家等が一の敷地内に存するもの
(2) その他この告示の趣旨に照らして市長が不適当と認めるもの
(補助事業者)
第5条 補助金の交付の決定を受け、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(2) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。
(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、国、県又は本市の他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除する。
(1) 除却工事に係る経費の実支出額
(2) 附帯工事に係る経費の実支出額
2 前項の補助対象経費については、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が含まれる場合にあっては、当該消費税等仕入控除税額を補助対象経費から控除しなければならない。
(補助金の額)
第7条 第4条第1項の補助事業に係る補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、浅口市空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書、固定資産課税明細書その他所有者等を確認できる書類
(2) 空家等の所有者等について、市税等の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
(3) 空家及び敷地の全景が分かる写真(撮影日の確認できるもの)
(4) 見積書及び工事内訳書の写し
(5) 誓約書
(6) 消費税等仕入控除税額確認書
(7) その他市長が必要と認める書類
(休止又は廃止の届出)
第11条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは、浅口市空家等除却支援事業補助金事業休止(廃止)届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、浅口市空家等除却支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 実施した工事の明細書、請求書及び領収書の写し
(2) 実施した工事の施工中及び施工後の敷地の全景が分かる写真(撮影日の確認できるもの)
(3) 工事請負契約書の写し(事業費及び契約日が確認できるもの)
(4) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)様式第1号の届出書及び同様式別表1の分別解体等の計画等の写し(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく一定規模以上の除却工事に限る。)
(5) 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律に基づく届出済証(ステッカー)の写し(同法に基づく一定規模以上の除却工事に限る。)
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物管理票の写し
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による建築物除却届の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第14条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を一定の期間を設けて命ずることができる。
(1) この告示に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の決定を受けたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(補助事業者の責務)
第16条 補助事業者は、補助事業を実施したときは、空家等の跡地について適切な管理を行わなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月25日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。