○浅口市空家利活用事業補助金交付要綱

平成30年8月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に所在する空家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空家の改修、修繕、補修等を行う者に対し、予算の範囲内において空家利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 市内に存しており、現に居住者がいない(近く居住者がいなくなる予定のものを含む。)一戸建て住宅(敷地及び附帯施設等を含む。)をいう。

(2) 空家所有者 空家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。

(3) 空家居住予定者 居住するために空家の売買契約又は賃貸借契約を締結し、第12条に規定する実績の報告までに当該空家に住民登録をすることができる者をいう。

(4) 施工業者 建築関連業務等を営む者をいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、浅口市空き家情報バンクに登録したもの又は売買若しくは賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条に規定する補助対象空家のうち居住の用に供する部分について、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 施工業者が施工する住居としての機能を回復又は向上させ、及び設備を改善するために行われる工事であること。

(2) 工事に要する経費が30万円以上であること。

(3) 第9条の規定による補助金の交付の決定後に着手し、当該年度の年度末までに実績報告が可能な工事であること。

(補助事業者)

第5条 補助金の交付決定を受け、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、空家所有者又は空家居住予定者とする。ただし、空家居住予定者については、次の各号の全てに該当する者とし、空家所有者については第2号及び第3号に該当する者とする。

(1) 本市に定住の意思をもって、事業完了の翌年から起算して5年以上当該空家に居住しようとする者(空家を賃借して使用する場合は、前条に規定する補助事業を実施することについて当該空家の所有者の承諾を得ている者に限る。)であること。

(2) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。

(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第4条に規定する工事に要した経費とする。ただし、国、県又は本市の他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除する。

2 前項の補助対象経費については、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が含まれる場合にあっては、当該消費税等仕入控除税額を補助対象経費から控除しなければならない。

(補助金の額)

第7条 補助事業に係る補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の着手前に浅口市空家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、浅口市空家利活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第10条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、浅口市空家利活用事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定額に変更を生じない軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、変更すべきものと認めたときは、浅口市空家利活用事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第11条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは、浅口市空家利活用事業補助金事業休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、浅口市空家利活用事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が交付の決定を受けた内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、浅口市空家利活用事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、浅口市空家利活用事業補助金請求書(様式第8号)又は浅口市空家利活用事業補助金概算払請求書(様式第9号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を一定の期間を設けて命ずることができる。

(1) この告示に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の決定を受けたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(交付申請の制限)

第16条 この告示による補助金の交付の申請は、同一の補助対象空家につき、1回のみ行うことができるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年5月9日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月25日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市空家利活用事業補助金交付要綱

平成30年8月1日 告示第93号

(令和5年4月25日施行)