○浅口市空家等の適正管理に関する規則
平成30年6月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)及び浅口市空家等の適正管理に関する条例(平成30年浅口市条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項本文の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により、空家等の所有者等に対し、立入調査の対象、趣旨及び日時その他必要な事項を通知するものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定による事前通知は、命令に係る事前通知書(様式第6号)により行うものとする。
3 法第14条第4項の規定による意見書の提出は、命令に係る意見書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第14条第3項の規定による命令を行う場合における同条第5項の規定による意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による公告は、様式第9号により行うものとする。
6 法第14条第11項の規定による公示は、標識(様式第10号)により行うものとする。
7 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則に規定する方法は、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示とする。
(戒告)
第7条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。
(代執行令書)
第8条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における、行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、様式第12号のとおりとする。
(証票)
第9条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における、行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第13号)とする。
(事前公告)
第10条 法第14条第10項の規定による措置を行う場合における、事前の公告は、様式第14号により行うものとする。
2 市長は、条例第9条第2項ただし書の規定により、次に掲げる理由があると認めるときは、同条第1項の規定による緊急安全措置に要した費用を、当該措置に係る所有者等に請求しないものとする。
(1) 当該所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情により、当該費用の支払に係る債務の履行の見込みがないこと。
(2) 当該所有者等が、当該措置に係る空家等に係る土地、建物等以外の財産を有せず、貧困により生活のため公私の扶助を受け、当該財産の相続人となるべき者の援助が得られない相当な理由がある者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める理由があること。
2 公示による通知は、市長が通知すべき書類を保管し、通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。