○浅口市空家等の適正管理に関する条例

平成30年6月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、もって生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めがない限り、法で使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、法第5条の規定により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行うとともに、国又は市が実施する空家等に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、法第4条第1項の規定により、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(市民等による情報の提供)

第5条 市民等(市内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は滞在する者をいう。)は、空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第6条 市は、法第12条の規定により、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

(特定空家等の認定基準)

第7条 市長は、特定空家等と認めるに当たっての基準(以下「認定基準」という。)を定めるものとする。

(特定空家等に対する措置)

第8条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条の規定により特定空家等に対する措置を講ずるに当たっては、当該特定空家等が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される周辺の建築物、通行人等に対する悪影響の有無、程度及び切迫性を勘案して総合的に判断するものとする。

2 法第22条第2項及び第3項に規定する相当の猶予期間は、対象となる特定空家等を整理するための期間及び措置の実施に要する期間を合計した期間を標準とする。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収するものとする。ただし、当該所有者等が著しい生活困窮状態にある場合その他の特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(財政上の措置)

第10条 市は、空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(庁内体制の整備)

第11条 市は、空家等に関する対策を実施するために必要な庁内体制を整備するものとする。

(関係行政機関等との連携)

第12条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係行政機関、住民自治組織等に対し、特定空家等の所在地及び特定空家等の物的状態の内容に関する情報を提供し、当該物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市空家等の適正管理に関する条例

平成30年6月28日 条例第17号

(令和5年12月26日施行)