○浅口市地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成30年5月28日
告示第61号
浅口市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成19年浅口市告示第104号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に基づき実施する、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援若しくは介護予防支援を行う者又はこれを使用する者(以下「サービス事業者等」という。)に対する文書の提出等及びそれに基づく措置として、サービス事業者等に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、サービス事業者等又は当該事業所の従業者に対し、浅口市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年浅口市条例第2号)、浅口市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年浅口市条例第3号)、浅口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例(平成30年浅口市条例第2号)及び浅口市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年浅口市条例第6号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させるために実施するものとする。
(指導形態等)
第3条 指導形態は、集団指導及び実地指導とする。
2 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。
3 実地指導は、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行うものとし、その形態は次のとおりとする。
(1) 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2) 市が厚生労働省又は岡山県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(1) 集団指導 全てのサービス事業者等を対象として実施する。
(2) 実地指導 一般指導にあっては、毎年度国の示す指導重点事項等に基づき、市がサービス事業者等を選定し、合同指導にあっては、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
2 市長は、集団指導及び実地指導を実施するに当たり、国及び岡山県と連携を図り、必要な情報交換を行うことにより、適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(集団指導の方法等)
第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容等
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案及び過去の指導事例等について講習等の方法により行うものとする。
3 市長は、集団指導に欠席したサービス事業者等に対し、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(実地指導の方法等)
第6条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、指導対象となるサービス事業者等において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に通知するものとする。
(1) 実地指導の根拠規定及び目的
(2) 実地指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
2 実地指導に当たっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者(又はこれに代わる者)の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。
3 実地指導は、国が別に定める実地指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式により行うものとする。
4 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、当該サービス事業者等に対し、後日文書によりその通知を行うものとする。
5 前項の通知を受けたサービス事業者等は、市長に対し、通知した事項に係る改善報告書を提出しなければならない。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに浅口市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成30年浅口市告示第62号)に定めるところにより監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。