○浅口市地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成30年5月28日

告示第62号

浅口市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成19年浅口市告示第105号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う保険給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第6条から第9条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずるために実施するものとする。

(監査の実施)

第3条 市長は、次のいずれかに該当するときは、監査を実施するものとする。

(1) 次に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反等について確認の必要があると認められるとき。

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等に寄せられる苦情

 連合会又は保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者等の情報

 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において指定基準違反等を確認したとき。

(監査方法等)

第4条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 監査は、必要に応じ、厚生労働省及び都道府県等と合同で行うことができるものとする。

3 監査に当たっては、必要に応じて、関係する各課又は機関及び都道府県等その他関係機関との調整を行い、その協力を得て適切な監査の実施に努めるものとする。

(監査結果の通知等)

第5条 市長は、監査の結果、次条に規定する勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する通知を行ったサービス事業者等に対して、当該文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(勧告)

第6条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告するものとする。

2 前項の勧告を受けたサービス事業者等は、市長に対し、文書による報告を行わなければならない。

3 市長は、サービス事業者等が期限内に第1項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第7条 市長は、サービス事業者等が正当な理由なく前条第1項に規定する勧告に係る措置を採らなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。

2 前項の命令を受けたサービス事業者等は、市長に対し、文書による報告を行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。

(指定等の取消し等)

第8条 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10、第84条、第115条の19及び第115条の29のいずれかに該当する場合は、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(聴聞等)

第9条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認められる場合は、監査後、指定の取消し等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第10条 市長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行った場合は、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等に該当する旨を通知するものとする。

2 市長は、命令又は指定の取消し等を行った場合は、当該サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により、返還額に100分の40を乗じて得た額を支払うよう指導するものとする。

(その他)

第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成30年5月28日 告示第62号

(平成30年5月28日施行)