○浅口市立中学校部活動指導員の任用等に関する要綱
平成30年5月17日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市立中学校(以下「中学校」という。)における教員の勤務負担軽減と部活動の活性化を図るため、中学校に配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の任用、勤務時間、報酬その他の勤務条件について、必要な事項を定める。
(身分)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 指導員は次に掲げる要件を備えている者のうちから、専門種目及び配置校の意見を考慮した上で、選考により教育委員会が任命する。
(1) 地方公務員法第16条各号の規定のいずれにも該当しない者
(2) 指導員の職務を行うに必要な知識及び能力を有する者
(3) 心身ともに健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行できる者
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は1年以内とする。ただし、年度の途中で任用した場合の任期は、任用した日の属する年度の末日とする。
(勤務時間等)
第5条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。
2 勤務日及び勤務時間の割振りは、勤務する学校の校長が定める。
(職務)
第6条 指導員は、中学校の部活動指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導及び監督の下に、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 実技指導
(2) 学校外での活動(大会、練習試合等)に係る生徒の引率
2 指導員は、前項の職務を単独で行うことができる。
3 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。
(服務)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(配置の申請)
第8条 校長は、指導員の配置を希望するときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 指導員を希望する者は、あらかじめ部活動指導員登録申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 配置を決定された者は、健康診断書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第10条 指導員の報酬及び費用弁償は、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)に定めるところにより支給する。
2 報酬の支給に当たっては、指導員配置校から提出された部活動指導員勤務実績報告書(様式第4号)に基づいて支給する。
(実績報告)
第11条 校長は、事業終了後、部活動指導員実施報告書(様式第5号)を取りまとめ、教育委員会に提出しなければならない。
(解職)
第12条 教育委員会は、指導者が次のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(4) 第7条に規定する服務に違反した場合
(5) 刑事事件に関して起訴された場合
(6) 指導員としてふさわしくない非行があった場合
(7) 予算の減少その他やむを得ない事由のため、指導員を置くことができなくなった場合
(解職の予告)
第13条 指導員の職を解く場合は、少なくとも30日前にその予告をする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は指導者の責めに帰すべき事由に基づいて任命を取り消す場合においては、この限りでない。
(研修)
第14条 指導員は、その職務を遂行するため、研究と修養に努めなければならない。
2 教育委員会及び校長は、指導員に対し、事前に研修を行うほか、その後も定期的に研修を行うものとする。
(公務災害の補償)
第15条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。
(表簿)
第16条 校長は、指導員について、学校に次の表簿を備え付けなければならない。
(1) 履歴簿
(2) 出勤簿
(3) 活動日誌
2 前項に規定する表簿については、本事業を実施した翌年度から5年間保管する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、浅口市非常勤職員の任用等に関する規則(平成18年浅口市規則第31号)の規定による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。