○浅口市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年9月22日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき市長が任命する浅口市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者を推薦し、及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 本市に住所を有する農業者その他の関係者3人以上の連名による推薦
(2) 農業者が組織する団体等による推薦
(3) 公募
(推薦及び応募の資格)
第3条 前条の規定により農業委員の候補者として推薦を受けることができる者及び応募することができる者は、法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者で、農業委員の任命予定日において、市内に住所を有するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合を除く。
(推薦及び募集の手続の周知)
第6条 市長は、農業委員の候補者の推薦の求め及び募集に当たって、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第2条第2項に掲げる掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示、浅口市ホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法により周知に努めるものとする。
(推薦及び応募の状況等の公表)
第7条 法第9条第2項の規定による公表は、掲示場への掲示及び浅口市ホームページへの掲載により行うものとする。
(候補者の評価)
第8条 市長は、第4条又は第5条の規定により推薦を受けた者及び応募した者について、浅口市農業委員候補者評価委員会設置規程(平成29年浅口市農業委員会訓令第2号)に基づく浅口市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(任命等)
第9条 市長は、前条の規定による評価委員会の意見の報告を受けて選任した農業委員の候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員として任命するものとする。
2 市長は、農業委員の候補者を推薦したもの及び応募した者に、選任結果を通知するものとする。
3 市長は、農業委員として任命した者について、掲示場への掲示、浅口市ホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法により公表するものとする。
(補充)
第10条 市長は、罷免、失職、辞任等により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより補充に努めるものとする。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定めるところにより速やかに補充するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日農委規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。